目次
疑義解釈資料(令和4年)
入院基本料等の施設基準等
問 53 施設基準通知において、「平均入院患者数が概ね 30 名程度以下の小規模な結核病棟を有する保険医療機関については、一般病棟(一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料又は障害者施設等入院基本料を算定する病棟)と結核病棟を併せて1看護単位とすることはできるが、看護配置基準が同じ入院基本料を算定する場合に限る。」とされている。
結核病床を構造上区分すること等医療法に規定する構造設備の基準を遵守した上で、当該一般病棟と結核病棟を併せて1看護単位とする病棟を複数有することは可能か。
(答)可能。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
疑義解釈資料(平成18年)
(問2)今回の改定により、有床診療所入院基本料を除く全ての入院基本料については新たに届出を行うこととなっているが、特定入院料等についても新たな届出が必要となるのか。
(答) 看護配置基準等従前の施設基準と異なるもの(例 特殊疾患入院医療管理料)については、新たな届出が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問3)一般病棟が2以上ある場合、それぞれについて入院基本料の届出が必要か。
(答) 届出を行う病棟種別ごとに、その全病棟について包括的に届出を行うこととなり、それぞれについて届出する必要はない。
※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」
(通知第 0306002 号)別添2 入院基本料等の施設基準等 第5-3、4
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問4)4月14日までに行う届出について、3ヶ月間の実績が必要か。
(答) 入院基本料に関する届出にあたっては、原則として届出前1ヶ月の実績があればよい。
ただし、月平均夜勤時間数については、届出前 4 週間の実績でも良い。
※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第 0306002 号)第2届出に関する手続き4及び別添2入院基本料等の施設基準等 第2-4、(3)ウ・エ
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問5)今回の改定に当たり3月中に届出を行う場合、2月の1ヶ月間の実績でもよいか。
(答) よい。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問6)月平均夜勤時間数について、3月の実績では基準を満たせないが、当該届出保険医療機関の開設者から4月末までに所定時間以内とすることができる病棟運営計画書が提出された場合、届出を受理してよいか。
(答) 月平均夜勤時間数について、4月14日時点までの実績では基準を満たさない場合であっても、勤務体制の見直し等による適切な配置計画が具体的に定められている病院については、4月届出分に限り受理できる。
ただしこの場合には、5月に、社会保険事務局への4月の実績報告が必要となる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問7)さらに、4月末までに月平均夜勤時間数を所定時間以内とすることができなかった場合は、どのような取扱いとなるのか。
(答) この場合、6月末までに所定時間以内とすることができる病棟運営計画書を提出した上で、7月に4月から6月までの3ヵ月の平均で基準を満たした実績を社会保険事務局に報告すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問8)休憩、食事時間は勤務時間から除外しなければならないか。
(答) 通常の休憩時間は勤務時間に含まれるので、除外する必要はない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問9)届出の際に用いる勤務計画表(様式3の3)を作成する際、残業時間は含めてよいか。
(答) 残業時間は含まない。
当該保険医療機関の定める所定の勤務時間数で作成すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問10)申し送りで、二つの勤務帯が重複する場合はどのように考えるのか。
(答) 申し送りについては、二つの勤務帯が重複する時間帯(たとえば、夜勤者から日勤者への引継ぎ時間帯)が生じることとなるため、申し送りを受ける側の勤務時間帯における勤務時間数のみを計上すること。
※「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(通知第 0306002 号)別紙2 看護要員の配置状況(例)
疑義解釈資料の送付について(その1)-2006.03.23-[PDF形式/200KB]
(問5)「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について」(平成18年3月23日保医発第 0323003号)により、経過措置として、平成18年9月30日までの間は従前の例によるとされている。
一方、そもそも従前届け出た保険医療機関であっても、今回の改定による入院基本料の見直しに伴い、改めて届出を行う場合には、施設基準の届出を行う時点において、医療法標準による医師の員数が70/100以下である場合、新たな施設基準の届出は行えないとされており、経過措置の対象となる保険医療機関については届出を行えないのではないか。
(答)従前より入院基本料に係る届出を行っている保険医療機関については、当該届出が上位区分への届出である場合は行えないが、それ以外の届出については認められる。
ただし、当該届出が新規の届出である場合は認められない。
例えば、従前一般病棟入院基本料Ⅱ群の3を届け出ていた保険医療機関は、一般病棟入院基本料の7対1入院基本料、10対1入院基本料、13対1入院基本料の届出はできず、15対1入院基本料に限り届出できる。
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