令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K890-4「採卵術」のレセプト請求・算定Q&A

手術

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 44 区分番号「K890-4」採卵術について、採卵実施前に卵胞が消失していたこと等により、採卵が実施できなかった場合、採卵術の算定はどのような取扱いとなるか。
(答)採卵術は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 45 採卵術については、採取された卵子の数に応じて注に掲げる点数を所定点数に加算することとされているが、採卵の結果、
  1. 体外受精又は顕微授精を実施しても受精卵の作成が見込めない卵子が採取された場合
  2. 未成熟な卵子であって、培養後に体外受精又は顕微授精を実施することにより受精卵の作成が見込めるものが採取された場合
には、どのような取扱いとなるか。
(答)それぞれ以下のとおり。
  1. 当該卵子については、採取された卵子の数に含めない。当該卵子のみが採取された場合は、注の加算は算定できず、採卵術の所定点数を算定すること。
  2. 当該卵子については、採取された卵子の数に含め、注の加算を算定してよい。
なお、当該卵子を培養し、体外受精又は顕微授精を実施した場合の培養に係る費用については、体外受精・顕微授精管理料に含まれ、別に算定できない。

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問 46 一の月経周期内において、例えば、
  1. 同一日に2回採卵を実施した場合
  2. 発育度合いが異なる卵胞について、初回の採卵の1週間後に2回目の採卵を実施した場合
のそれぞれについて採卵術の算定方法如何。
(答)①及び②のいずれの場合においても、一の月経周期ごとに1回に限り算定可。
なお、同一月経周期内において採卵を複数回実施した場合における採取された卵子の数に応じた加算については、当該月経周期内において採取された卵子の合計の個数に応じて加算する。

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問 47 複数の月経周期にわたり採卵を実施することも考えられるが、採卵術の算定要件として、一連の診療における採卵術の算定回数について制限はないという理解でよいか。
(答)よい。
医学的な判断によるものであり、例えば、治療計画において、卵子が得られなかった場合、得られた卵子が少なかった場合等に複数回採卵術を行うことは可能であること。
ただし、当該治療計画における採卵術は、あくまで保険診療として胚移植術を行うことを目的に実施されるべきものであり、患者の身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で実施すべき点に留意すること。

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問 48 初回の胚移植が終了した時点で凍結胚を保存している場合であっても、次の胚移植に向けた治療計画の作成を行う際に、採卵から開始する治療計画を作成し、採卵術を算定することは可能か。
(答)医学的に必要性が認められる場合には、算定可。

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問 57 採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料及び胚移植術について、それぞれの算定日の考え方如何。
(答)個々の事例により異なる場合もあるものと考えられるが、取り扱う胚等の個数により算定すべき点数が異なること等も踏まえると、一般的には以下の算定方法が考えられる。

  • 採卵術及び体外受精・顕微授精管理料は、採卵を実施した日に算定することが想定される(体外受精・顕微授精管理料を採卵日に算定しない場合には、下記の例2又は例3の受診日において算定することが想定される。)。
  • 受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料は、胚培養を実施した後に、その結果報告及び今後の治療方針の確認のための受診日がある場合には、当該受診日に算定することが想定される。

なお、採卵日以降、受診日がない場合には、胚移植を実施した日に算定することが想定される。


(参考)算定方法の例
例1)
  1. 採卵時に受診 :採卵術及び体外受精・顕微授精管理料を算定
  2. 胚培養後に受診:受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料を算定
  3. 胚移植時に受診:胚移植術を算定
例2)
  1. 採卵時に受診 :採卵術を算定
  2. 胚培養後に受診:体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料を算定
  3. 胚移植時に受診:胚移植術を算定
例3)
  1. 採卵時に受診 :採卵術を算定
  2. 胚移植時に受診:体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料及び胚移植術を算定

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問3 3月 31 日事務連絡別添2問 47 について、医学的な判断により複数回採卵を実施する場合の「患者の身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で実施すべき点に留意すること」の具体的な内容如何。
(答)生殖補助医療管理料の算定要件に基づいて、少なくとも6月に1回以上、当該患者及びそのパートナーに対して治療内容等に係る同意について、それまでに実施された治療の結果等も踏まえて、適切に確認すること。
また、少なくとも6月に1回以上、必要に応じて治療計画の見直しを適切に行うこと。
なお、治療計画の見直しを行った場合には、当該患者及びそのパートナーに文書を用いて説明の上交付し、文書による同意を得るとともに、交付した文書の写し及び同意を得た文書を診療録に添付すること。

疑義解釈資料の送付について(その37)-2023.01.12-[PDF形式/179KB]

問4 問3において、治療計画の見直しが必要とされた場合、当該患者又はそのパートナーのうち女性の年齢が 43 歳である場合には、以降の診療についてはどのような取扱いとなるか。
(答)女性の年齢が生殖補助医療の開始日において 43 歳以上となるため、保険診療の適用外となる。

疑義解釈資料の送付について(その37)-2023.01.12-[PDF形式/179KB]

不妊治療に係る診療報酬上の取扱い(令和4年)

問 17 採卵術の算定要件として、一連の診療における採卵術の実施回数について制限はないという理解でよいか。

(答)よい。

医学的な判断によるものであり、例えば、治療計画において、卵子が得られなかった場合、得られた卵子が少なかった場合等に複数回採卵術を行うことは可能であること。

ただし、当該治療計画における採卵術は、あくまで保険診療として胚移植術を行うことを目的に実施されるべきものであり、患者の身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で実施すべき点に留意すること。

不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて-2022.03.16-[PDF形式/536KB]

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