疑義解釈資料(平成22年)
問1 ガバペンシロップ 5%は、既に薬価収載後1年以上を経過しているガバペン錠 200mg、同 300mg 及び同 400mg(以下「ガバペン既収載品」という。)と有効成分が同一であり、今般、錠剤であるガバペン既収載品において小児における用法・用量が追加されたことに伴い、小児等が服用しやすいシロップ剤として承認された剤型追加医薬品であることから、「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」(平成 21 年3月 13 日保医発第0313002 号)の2の(5)アドエア 50 エアー120 吸入用における取扱いと同様に、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成 18 年厚生労働省告示第 107 号)(以下「掲示事項等告示」という。)第 10 第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14 日間を限度とする。)は適用されない、と解してよいか。
(答)貴見のとおり。
なお、ガバペンシロップ 5%と同日に薬価基準に収載されたアレロック顆粒0.5%(以下「顆粒」という。)については、アレロック錠 2.5 及び同錠 5 の用法・用量の変更なしに、顆粒においてのみ、2歳以上7歳未満の小児に対する用法・用量が承認されたものであるため、掲示事項等告示第 10 第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14 日間を限度とする。)の対象である。
疑義解釈資料の送付について(その11)-2011.10.19-[PDF形式/94KB]
問2 ヒュミラ皮下注 20mg シリンジ 0.4mL は、既に薬価収載後1年以上を経過しているヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.8mL(以下「ヒュミラ既収載品」という。)と有効成分が同一であり、今般、同一剤形であるヒュミラ既収載品において小児における効能・効果及び用法・用量が追加されたことに伴い、小児に適した規格として承認された規格追加医薬品であることから、「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」(平成 21 年3月 13 日保医発第 0313002 号)の2の(5)アドエア 50 エアー120 吸入用における取扱いと同様に、掲示事項等告示第 10 第2号(一)に規定する新医薬品に係る投薬期間制限(14 日間を限度とする。)は適用されない、と解してよいか。
(答)貴見のとおり。
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