令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「救急・在宅支援療養病床初期加算(A101.療養病棟入院基本料/A308-3.地域包括ケア病棟入院料)(廃止)」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

「救急・在宅支援療養病床初期加算(廃止)」→「急性期患者支援療養病床初期加算」「在宅患者支援療養病床初期加算」

※地域包括ケア病棟入院料及び療養病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算について、急性期医療を担う一般病棟からの患者の受入れと、在宅からの受入れを分けて評価する。

疑義解釈資料(平成22年)

(問21) 診療所に入院していた患者を療養病棟で受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。

(答) 算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問22) 併設されていなければ、特別な関係にある介護保険施設等から療養病棟に受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。

(答) その他の要件を満たしている場合は、算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問23) 以下の介護保険施設に入院していた患者を医療保険適用の療養病棟に受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。

  1. 介護療養型医療施設
  2. 介護療養型介護老人保健施設

(答)

  1. 算定できない。
  2. 算定できる。ただし、併設の場合は算定不可。

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(問24) 同一医療機関の一般病棟から療養病棟へ転棟した場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。

(答) その他の要件を満たしていれば1回に限り算定可。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問25) 救急・在宅支援療養病床初期加算の「過去1年間に在宅患者訪問診療料の実績があること」という要件について、ここでいう実績とは月ごとの患者数でよいのか。

患者の氏名なども必要なのか。

(答) 当該保険医療機関において、届出日の直近1年間に在宅患者の訪問診療を1件以上実施していることを第三者により確認可能な書類が添付されていれば、その様式や記載内容は問わない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

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