令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

D250「平衡機能検査」のレセプト請求・算定Q&A

検査

目次

疑義解釈資料(平成26年)

(問7)D239-3神経学的検査において、「一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合のD250平衡機能検査、眼底を検査した場合のD255精密眼底検査等を指す。)については、所定点数に含まれ、別に算定できない。」とあるが、例えば、「D239-3」と「D250」の「1」から「5」までとは併算定ができないということか。

(答)神経学的検査としてD250平衡機能検査に該当する眼振検査をした場合には算定できないが、神経学的検査の結果特に必要と認め、神経学的検査に含まれない専門的な検査を行うなど、医学的見地から一連ではないと判断可能な場合においてはその限りではない。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2015.06.30-[PDF形式/160KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問144)D250平衡機能検査の「5」に掲げる別の検査を行った場合にはそれぞれ算定できるとされたが、1つの検査について複数の方法で行った場合にはそれぞれ算定できるか。

(答) 1つの検査を複数の方法で行った場合には、1回のみ算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問48) 神経学的検査において、神経学的検査チャートの検査項目を満たすために、眼振や眼底等を検査した場合、別にD250平衡機能検査やD255精密眼底検査を算定できるか。

(答) 神経学的検査と一連のものとして実施された検査については、別に算定できない。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問14) 区分番号D250平衡機能検査「5」の重心動揺計は、「1」の標準検査を行った上、実施の必要が認められたものに限り算定する、とされているが、その他の「5」の下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査についても、あらかじめ「1」の標準検査を行う必要があるのか。

(答) その必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

(問15) 区分番号D250平衡機能検査「5」の下肢加重検査は、靴式足圧計測装置やシート式足圧接地足跡計測装置、プレート式足圧計測装置等を用いて行うが、一連の検査として、複数の装置を用いて計測した場合においても、1回しか算定できないのか。

(答) そのとおり。

一連の検査につき1回である。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

(問16) 区分番号D250平衡機能検査「5」の下肢加重検査、フォースプレート分析、動作分析検査は、耳鼻科領域に限定されているのか。

(答) 当該検査は、耳鼻科領域に限定するものではない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

17 COMMENTS

現在コメントは受け付けておりません。