令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

D235-3「長期脳波ビデオ同時記録検査」のレセプト請求・算定Q&A

検査

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問 156 区分番号「D235-3」長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準に「関係学会により教育研修施設として認定された施設であること。」とあるが、具体的には何を指すのか。

(答)日本神経学会の教育施設、日本臨床神経生理学会の教育施設又は日本てんかん学会の研修施設として認定された施設を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問120)区分番号「D235-3」長期脳波ビデオ同時記録検査1の施設基準に「てんかん診療拠点機関として選定されていること。」とあるが具体的には何を指すのか。

(答)「てんかん地域診療連携体制整備事業の実施について」(平成27年5月28日障発0528第1号)に定めるてんかん診療拠点機関を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

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