目次
疑義解釈資料(令和4年)
Q
問7 区分番号「A000」初診料の注 10 に規定する機能強化加算の施設基準において、地域におけるかかりつけ医機能として、必要に応じ実施する対応について、「ホームページ等に掲示する等の取組を行っていること」とされているが具体的にはどのようなことを指すのか。
A
(答)例えば、
- 当該保険医療機関のホームページへの掲載
- 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
- 医療機能情報提供制度等への掲載
等が該当する。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
疑義解釈資料(平成30年)
Q
問2 施設基準要件にある「地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に係る相談、保健・福祉サービスに関する相談及び夜間・休日の問い合わせへの対応を行っている医療機関であることを、当該医療機関の見やすい場所に掲示していること。」について、当該対応の対象は、当該医療機関を継続的に受診している患者であり、当該保険医療機関において地域包括診療加算、地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の算定を行っている患者に限定されない、という理解でよいか。
A
(答)よい。
青イカ
つまり?
例えば支援診や地域包括診療加算の施設基準では在宅の患者さんにだけ24時間対応(往診体制又は連絡体制)すればよかったところが、他の患者さんにも24時間の連絡が可能な体制をとらないといけないことが示されたよ。
白イカ
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