令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「他医療機関で撮影した内視鏡検査」のレセプト請求・算定Q&A

検査

疑義解釈資料(平成28年)

(問2)当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合の点数(内視鏡検査の通則3に示される点数)は、コンピューター断層診断の留意事項通知に示される取扱いと同様に、初診料を算定した日に限り算定できるのか。

(答)初診料を算定した日に限り算定する。

青イカ

他院で撮影したものについては、X-P(E001「写真診断」)やCT・MRI(E203「コンピューター断層診断」)で「初診料」の時のみかどうか規定されてるけど、内視鏡の場合はどうなってるの?
なぜか内視鏡だけは特に告示・通知で規定されてなくて、この事務連絡で規定されてるよ。「初診料を算定した日に限り」とされています。

白イカ

疑義解釈資料の送付について(その13)-2017.07.28-[PDF形式/117KB]

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