令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

D006-7「UDPグルクロン酸転移酵素遺伝子多型」のレセプト請求・算定Q&A

検査

疑義解釈資料(平成30年)

問1 平成 31 年2月1日付けで保険適用された「Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査」の対象について、「難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病等」とあるが、どのような疾患が該当するのか。

(答)チオプリン製剤を使用する疾患のうち、関連学会の定める治療指針等で治療選択基準及び本検査の結果を踏まえた治療方針が明確に示されているものが該当し、平成 31 年2月時点では、難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病がこれに該当する。

疑義解釈資料の送付について(その13)-2019.04.03-[PDF形式/161KB]

問2 平成 31 年2月1日付けで保険適用された「Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査」について、保険適用以前にチオプリン製剤の投与を開始している患者は対象とならないのか。

(答)原則として、本検査はチオプリン製剤の投与を開始するまでの間に限り算定できるものである。

ただし、保険適用以前に難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病等に対し、チオプリン製剤の投与を開始している患者については、当該薬剤による重篤な副作用の発症を防ぐ観点から、以下のいずれも満たす場合に限り、当該薬剤の投与開始後であっても本検査の算定は可能とする。

(1)チオプリン製剤の投与開始後8週未満であること。

(2)チオプリン製剤による重篤な副作用(Grade3 以上の白血球減少・脱毛等)が認められていないこと。

なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄にチオプリン製剤の投与開始日、本検査日、チオプリン製剤による重篤な副作用の有無及び検査の医学的必要性を記載すること。

疑義解釈資料の送付について(その12)-2019.02.20-[PDF形式/155KB]

問1 平成 31 年2月1日付けで保険適用された「Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査」の対象について、「疑義解釈資料の送付について(その 12)」(平成 31 年2月 20 日付け医療課事務連絡)問1において、「平成 31 年2月時点では、難治性の炎症性腸疾患及び急性リンパ性白血病等がこれに該当する」とあるが、現時点では、どのような疾患が該当するのか。

(答)チオプリン製剤を使用する疾患のうち、関連学会の定める治療指針等で治療選択基準及び本検査の結果を踏まえた治療方針が明確に示されているものが該当し、平成 31 年3月時点では、難治性の炎症性腸疾患、急性リンパ性白血病及び治療抵抗性のリウマチ性疾患(全身性血管炎(顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、結節性多発動脈炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、高安動脈炎等)、全身性エリテマトーデス(SLE)、多発性筋炎、皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病及び難治性リウマチ性疾患)が該当する。

なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 12)」(平成31年2月20日付け医療課事務連絡)別添1の問 1 は廃止する。

疑義解釈資料の送付について(その13)-2019.04.03-[PDF形式/161KB]

問1 平成 31 年2月1日付けで保険適用された「Nudix hydrolase 15(NUDT15)遺伝子多型検査」の対象について、「疑義解釈資料の送付について(その 13)」(平成 31 年4月3日付け医療課事務連絡)問 1 において、「チオプリン製剤を使用する疾患のうち、関連学会の定める治療指針等で治療選択基準及び本検査の結果を踏まえた治療方針が明確に示されているものが該当し、平成31年2月時点では、難治性の炎症性腸疾患、急性リンパ性白血病及び治療抵抗性のリウマチ性疾患(全身性血管炎(顕微鏡的多発血管炎、多発血管炎性肉芽腫症、結節性多発動脈炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、高安動脈炎等)、全身性エリテマトーデス(SLE)、多発性筋炎、皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病及び難治性リウマチ性疾患)が該当する」とあるが、現時点で自己免疫性肝炎は該当するのか。

(答)令和元年 11 月以降、自己免疫性肝炎も該当する。

疑義解釈資料の送付について(その18)-2019.12.02-[PDF形式/227KB]

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