令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B005-7「認知症専門診断管理料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問1)平成29年度より、認知症疾患医療センターについて、従来の「診療所型」の設置要件に病院が追加され、「連携型」に区分が改正されたが、認知症疾患医療センター「連携型」への鑑別診断を目的とした紹介や、認知症疾患医療センター「連携型」での鑑別診断等について、以下の項目を算定することができるか。

  1. 診療情報提供料(Ⅰ)認知症専門医紹介加算
  2. 認知症専門診断管理料1「診療所型」
  3. 認知症療養指導料

(答)

①については、鑑別診断を目的に認知症疾患医療センターへ患者を紹介した場合について、認知症疾患医療センターの区分を問わず、紹介元の保険医療機関において算定できる。

②と③については、認知症疾患医療センター「連携型」のうち、診療所である場合にのみ、算定できる。

なお、認知症疾患医療センターの区分が明らかでない場合には、これらの診療報酬を算定するのに先立ち、都道府県の担当部局に確認すること。

疑義解釈資料の送付について(その11)-2017.05.26-[PDF形式/218KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問7) 認知症専門診断管理料の施設基準において、「「認知症疾患医療センター運営事業実施要綱について」における認知症疾患医療センターであること又はそれに準じた機能を有する保険医療機関であること」と規定されている。

「要綱」では実施主体が「病院」とされていることから、本管理料を算定するには、「要綱に準じた病院」でなければいけない、という理解でよいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

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