令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

A303「総合周産期特定集中治療室管理料」のレセプト請求・算定Q&A

入院料等

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 95 区分番号「A300」救命救急入院料2及び4、区分番号「A301」特定集中治療室管理料、区分番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料、区分番号「A302」新生児特定集中治療室管理料並びに区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準における「手術室と同程度の空気清浄度を有する個室」について、空気清浄度の具体的な基準はあるか。

(答)具体的な基準の定めはないが、「手術室と同程度の空気清浄度を有する個室及び陰圧個室を設置することが望ましい」こととされている。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問8)区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料の施設基準において、「専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること」とされているが、出産や時間外の診療等により一時的に治療室を離れた場合、施設基準を満たしているといえるか。

(答)満たしているといえない。当該専任の医師については、常時、治療室内に勤務していること。

ただし、救急搬送された母体の出産、出産後に児が新生児特定集中治療室に入院することが想定される場合等、緊急かつ重篤な場合に限り一時的に治療室を離れることは差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2016.11.17-[PDF形式/246KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問78) 新生児特定集中治療室管理料1又は新生児集中治療室管理料を算定する治療室勤務の医師は、新生児治療回復室の当直勤務を併せて行ってもよいか。

(答) 当該治療室と新生児治療回復室が同一病棟にある場合に限り、当直勤務を併せて行ってよい。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問80) 母体・胎児集中治療室に勤務する助産師又は看護師は、一般病棟と兼務してもよいか。

(答) 兼務は可能である。

ただし、母体・胎児集中治療室においては「常時、当該治療室の入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。」の要件を満たす必要がある。

また、一般病棟勤務と当該治療室のような集中治療室勤務を兼務する場合は、勤務計画表による病棟勤務の時間を比例計算の上、看護要員の数に算入してもよい。

なお、当該治療室勤務の看護師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での当直勤務を併せて行わないこと。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問16) 起算日の変わらない入院期間中に、A303総合周産期特定集中治療室管理料と、A236-2ハイリスク妊娠管理加算又はA237ハイリスク分娩管理加算を算定することはできないのか。

(答) A303総合周産期特定集中治療室管理料を算定する日とあわせ、それぞれ、20日間又は8日間まで算定可能。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

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