目次
疑義解釈資料(平成28年)
(問25)当該管理料を算定中又は算定後の患者が入院し、再度、対象患者の要件に該当した場合に、当該管理料を再算定することができるか。
(答)算定可能。
当該管理料を算定中の者が再算定する場合には、再算定を開始した日を初回算定日として算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]
疑義解釈資料(平成26年)
(問80)多職種会議について、月1回以上保健所又は精神保健福祉センター等と合同で会議を開催することとなっているが、この「等」には何が含まれるのか。
(答) この「等」とは、市町村、福祉事務所、障害福祉サービス事業所、介護サービス事業所を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
(問81)障害福祉サービスの利用開始月において、算定できるか。
(答) 障害福祉サービスの利用を行っている月は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
(問82)複数の訪問看護ステーションと連携して24時間体制を構築することは可能か。
(答) 連携する訪問看護ステーションは1カ所とするため、複数の訪問看護ステーションと連携することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
(問83)24時間連絡を受ける担当者は、チームを構成する医師、保健師又は看護師、作業療法士、精神保健福祉士のいずれかの者に限るのか。
(答) その通り。なお、連絡先電話番号等については、担当者個人の連絡先に限らず、当該保険医療機関の24時間連絡を受けることができる部門等を指定することで差し支えないが、この場合、患者及びその家族等から当該連絡先に連絡があった場合においては、直ちに、24時間連絡を受ける担当者へ転送することができる体制又は担当者より折り返しコールバックを行うことができる体制を有すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
(問84)多職種会議について、月1回以上保健所又は精神保健福祉センター等と合同で会議を開催することとなっているが、先方の都合で参加できない場合はどうなるか。
(答) 先方の都合等で、当月に合同で会議が開催できなかった場合は、翌月に2回開催する等、平均して月1回以上合同で会議を開催している場合に限り算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
(問85)同一保険医療機関において患者ごとに1と2を選択して算定する事は可能か。
(答) 算定することはできない。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
(問22)留意事項通知の(6)のウにおいて、患者又はその家族等への説明に用いた文書の写しは、何に添付するのか。
(答) 診療録に添付する。
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