目次
疑義解釈資料(令和4年)
問2 区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等については令和5年4月1日から適用することとされているが、計算の対象となる期間及び地方厚生(支)局長への報告の時期についてどのように考えればよいか。
(答)令和5年4月1日までに、令和4年度中の任意の連続する6か月の紹介割合及び逆紹介割合に係る実績について、別添様式 28 により地方厚生(支)局長へ報告すること。
なお、当該実績が基準に達していない場合にあっては、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までの間、区分番号「A000」初診料の注2若しくは注3又は区分番号「A002」外来診療料の注2若しくは注3の所定点数を算定すること。
また、令和5年 10 月1日までに、令和4年度の年間の紹介割合及び逆紹介割合に係る実績について、別紙様式 28 により、地方厚生(支)局長へ報告すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問3 問2において、紹介割合及び逆紹介割合について「令和5年4月1日までに、令和4年度中の任意の連続する6か月の紹介割合及び逆紹介割合に係る実績について、別添様式 28 により地方厚生(支)局長へ報告すること」とされているが、令和4年 10 月1日までの報告については、どのように考えればよいか。
(答)令和3年度の実績について、令和4年度診療報酬改定後の計算式を用いて紹介割合及び逆紹介割合等を計算し、報告を行うこと。
ただし、令和3年度の実績について基準を満たさない場合であっても、令和5年3月 31 日までは初診料の注2及び注3並びに外来診療料の注2及び注3における紹介割合等が低い保険医療機関とはみなされない。
なお、やむを得ない理由等により報告ができない場合は、その理由を記載した理由書を別添様式 28 に添付すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問4 新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に該当する場合、「新規に対象となる保険医療機関については、届出前3か月間の実績を有していること」とされているが、紹介割合及び逆紹介割合等の計算の対象となる期間及び地方厚生(支)局長への報告の時期についてどのように考えればよいか。
(答)新たに紹介割合及び逆紹介割合等の報告が必要となる保険医療機関に該当する場合は、当該保険医療機関となった年度の、連続する少なくとも3か月の紹介割合及び逆紹介割合に係る実績について、翌年度の4月1日までに、別紙様式 28 により地方厚生(支)局長へ報告すること。
なお、当該実績が基準に達していない場合にあっては、翌年度において、区分番号「A000」初診料の注2若しくは注3又は区分番号「A002」外来診療料の注2若しくは注3の所定点数を算定すること。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問5 紹介割合及び逆紹介割合における初診の患者数、再診の患者数、紹介患者数、逆紹介患者数及び救急患者数は、延べ人数を使用するのか。
(答)そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
問6 紹介割合及び逆紹介割合における「初診の患者数」は、どのように考えればよいか。
(答)初診の患者数とは、区分番号「A000」初診料の算定の有無に関わらず、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為が行われた患者の数を指す。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]
疑義解釈資料の送付について(その28)-2022.09.27-[PDF形式/172KB]
疑義解釈資料(平成28年)
(問1)区分番号「A001」再診料の注5並びに注6に規定する加算及び区分番号「A002」外来診療料の注8並びに注9に規定する加算については、所定の入院料と別途算定可能となったが、当該加算については、入院後に入院中の保険医療機関において別疾患で再診を受けた場合であっても算定可能であるか。
(答)算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]
【再診時の時間外・休日・深夜加算】
(問3)入院中の患者に対する区分番号「A001」再診料の注5及び注6に規定する加算並びに区分番号「A002」外来診療料の注8及び注9に規定する加算について、別途算定できることとされたが、区分番号「A306」から「A318」に規定される特定入院料(区分番号「A317」については注7に限る。)を算定する場合は算定できないと考えてよいか。
(答)そのとおり。
告示の注において、一部の診療行為等を除き診療に係る費用が当該入院料に含まれるとされている特定入院料を算定した場合は、別途算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その7)-2016.09.15-[PDF形式/221KB]
疑義解釈資料(平成24年)
(問109)B001-2-8外来放射線照射診療料を算定した後の7日間以内に、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算定できるのか。
(答) 放射線治療に係る再診料又は外来診療料は算定できない。
なお、放射線照射に伴い医学的に必要な場合に診察を行うことも含めて当該医学管理が評価されていることに留意されたい。
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