令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「特定入院料の取扱いについて」のレセプト請求・算定Q&A(DPC)

包括医療費支払い制度(DPC)

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問7-1 1日当たりの加算により評価される特定入院料に係る施設基準の取扱いはどうすればよいのか。
(答)従来どおり、医科点数表、基本診療料の施設基準等に基づき、所定の手続を行う。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問7-2 区分番号「A301」特定集中治療室管理料を 14 日間算定していた患者が、引き続き区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病床に転床した場合、21 日目まで「15 日以上 21 日以内の期間」の点数を算定するのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問7-3 急性血液浄化(腹膜透析を除く。)又は体外式心肺補助(ECMO)を必要とする患者が、区分番号「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料を 21 日間算定した後に区分番号「A301」特定集中治療室管理料を算定する病床に転床した場合、25 日目まで「15 日以上 30 日以内の期間」の点数を算定するのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問7-4 一度目の入院時に区分番号「A300」救命救急入院料を上限日数に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で退院後7日以内に再入院した場合において、「救命救急入院料」の算定可能病室に入室した際、上限日数まで区分番号「A300」救命救急入院料を算定可能か。
(答)1回の入院期間とみなし、算定することができない。
特定入院料の算定可否については医科点数表における取扱いと同様である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問7-5 診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合は、退院してから再入院するまでの期間の日数は入院期間として算入しないが、区分番号「A307」小児入院医療管理料を継続して算定する場合、当該期間中の日数は区分番号「A307」小児入院医療管理料に係る期間として算入しないのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問7-6 包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定している期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算を算定することができるか。
(答)心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査及び診断穿刺・検体採取料については、診断群分類点数表による包括評価の範囲に含まれていないため算定することができる。
また、包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算については、特定入院料に係る加算の種類により算定できる範囲が異なるため注意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問7-1 1日当たりの加算により評価される特定入院料に係る施設基準の取扱いはどうすればよいのか。

(答) 従来どおり、医科点数表、基本診療料の施設基準等に基づき、所定の手続を行う。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問7-2 区分番号「A301」特定集中治療室管理料を14日算定していた患者が引き続き区分番号「A301」ハイケアユニット入院医療管理料を算定する病床に転床した場合、21日目まで15日以上21日以内の期間の点数を算定するのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問7-3 一度目の入院時に区分番号「A300」救命救急入院料を限度日数に満たない日数分算定し、診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合で「救命救急入院料」算定可能病室に入室した際、限度日数までの区分番号「A300」救命救急入院料は算定可能となるのか。

(答) 1回の入院期間とみなし、算定することができない。特定入院料の算定可否については医科点数表における取扱いと同様である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問7-4 診断群分類区分上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合は、退院期間中の日数は入院期間として算入しないが、区分番号「A307」小児入院医療管理料を継続して算定している場合、退院期間中の日数は区分番号「A307」小児入院医療管理料に係る期間として算入しないのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問7-5 包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定している期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算を算定することができるか。

(答) 心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査及び診断穿刺・検体採取料については、診断群分類点数表による包括評価の範囲に含まれていないため算定することができる。

なお、包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算については、特定入院料に係る加算の種類により算定できる範囲が異なるため注意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成30年)

(問7-1)1日当たりの加算により評価される特定入院料に係る施設基準の取扱いはどうすればよいのか。

(答) 従来どおり、医科点数表、基本診療料の施設基準等に基づき、所定の手続を行う。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問7-2) 「特定集中治療室管理料」を14日算定していた患者が引き続き「ハイケアユニット入院医療管理料」を算定する病床に転床した場合、21日目まで15日以上21日以内の期間の点数を算定するのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問7-3) 一度目の入院時に「救命救急入院料」を限度日数に満たない日数分算定し、診断群分類番号上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合で「救命救急入院料」算定可能病室に入室した際、限度日数までの「救命救急入院料」は算定可能となるのか。

(答) 1回の入院期間とみなし、算定することができない。

特定入院料の算定可否については医科点数表における取扱いと同様である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問7-4) 診断群分類番号上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合は、退院期間中の日数は入院期間として算入しないが、「小児入院医療管理料」を継続して算定している場合、退院期間中の日数は「小児入院医療管理料」に係る期間として算入しないのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問7-5) 包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定している期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算を算定することができるか。

(答) 心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査及び診断穿刺・検体採取料については、診断群分類点数表による包括評価の範囲に含まれていないため算定することができる。

なお、包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算については、特定入院料に係る加算の種類により算定できる範囲が異なるため注意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問7-6)DPC病院において、「A301 特定集中治療室管理料の注4の早期離床・リハビリテーション加算は算定できるか。

(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問7-1)1日当たりの加算により評価される特定入院料に係る施設基準の取扱いはどうすればよいのか。

(答) 従来どおり、医科点数表、基本診療料の施設基準等に基づき、所定の手続を行う。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問7-2) 「特定集中治療室管理料」を14日算定していた患者が引き続き「ハイケアユニット入院医療管理料」を算定する病床に転床した場合、21日目まで15日以上21日以内の期間の点数を算定するのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問7-3) 一度目の入院時に「救命救急入院料」を限度日数に満たない日数分算定し、診断群分類番号上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合で「救命救急入院料」算定可能病室に入室した際、限度日数までの「救命救急入院料」は算定可能となるのか。

(答) 1回の入院期間とみなし、算定することができない。特定入院料の算定可否については医科点数表における取扱いと同様である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問7-4) 診断群分類番号上2桁が同一である傷病名で7日以内に再入院した場合は、退院期間中の日数は入院期間として算入しないが、「小児入院医療管理料」を継続して算定している場合、退院期間中の日数は「小児入院医療管理料」に係る期間として算入しないのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問7-5) 包括評価の対象患者について特定入院料に係る加算を算定している期間においては、その期間中に実施した心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査、診断穿刺・検体採取料又は包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算を算定することができるか。

(答) 心臓カテーテル法による諸検査、内視鏡検査及び診断穿刺・検体採取料については、診断群分類点数表による包括評価の範囲に含まれていないため算定することができる。

なお、包括評価の範囲に含まれていない入院基本料等加算については、特定入院料に係る加算の種類により算定できる範囲が異なるため注意すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

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