令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「診療報酬の算定について」のレセプト請求・算定Q&A(DPC)

包括医療費支払い制度(DPC)

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問4-1 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日以前から入院している患者については、同日から5月 31 日までの2か月間は医科点数表により算定し、6月1日より包括評価の算定となるのか。
(答)そのとおり。
なお、入院期間の起算日は入院日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問4-2 外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入するのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問4-3 入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。
(答)医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問4-4 DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。
(答)転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない。)。
また、入院日Ⅲを超えた日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問4-5 DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、どのように算定するのか。
(答)転棟前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅱまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期間は地域包括ケア病棟入院料は算定できない。)。
また、入院日Ⅱを超えた日以降は、地域包括ケア病棟入院料を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問4-6 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日4月1日以前から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。
(答)入院Aについては医科点数表により算定する。
また、入院Bについては、診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問4-1 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、4月1日以前から入院している患者については、4月1日から5月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、6月1日より包括評価の算定となるのか。

(答) そのとおり。なお、入院期間の起算日は入院日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問4-2 外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入するのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問4-3 入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。

(答) 医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問4-4 DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。

(答) 転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定すること。

(この期間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない。)

また、入院日Ⅲを超えた日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問4-5 DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、どのように算定するのか。

(答) 転棟前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅱまでの期間は診断群分類点数表により算定すること。

(この期間は地域包括ケア病棟入院料は算定できない。)

また、入院日Ⅱを超えた日以降は、地域包括ケア病棟入院料を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問4-6 4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、改定前の4月1日以前から入院している患者が4月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。

(答) 入院Aについては医科点数表により算定する。

また、入院Bについては、診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成30年)

(問4-1)4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、4月1日以前から入院している患者については、4月1日から5月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、6月1日より包括評価の算定となるのか。

(答) そのとおり。なお、入院期間の起算日は入院日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問4-2)外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入するのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問4-3)入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。

(答) 医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問4-4)DPC算定の対象となる病床から「地域包括ケア入院医療管理料」を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。

(答) 転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定すること。

(この期間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない。)

また、入院日Ⅲを超えた日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問4-5)4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、改定前の4月1日以前から入院している患者が4月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのように算定するのか。

(答) 入院Aについては医科点数表により算定する。

また、入院Bについては、診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問4-1)4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、4月1日以前から入院している患者については、4月1日から5月31日までの2か月間は医科点数表により算定し、6月1日より包括評価の算定となるのか。

(答) そのとおり。

なお、入院期間の起算日は入院日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問4-2)外泊した日数は包括評価に係る入院期間に算入するのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問4-3)入院日Ⅲを超えた日以降に、医科点数表に基づき算定する場合、入院基本料はどの入院料を算定すればよいのか。

(答) 医療機関が当該病棟について届出を行っている入院基本料を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問4-4)DPC算定の対象となる病床から「地域包括ケア入院医療管理料」を算定する病室に転室した場合は、どのように算定するのか。

(答) 転室前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分における入院日Ⅲまでの期間は診断群分類点数表により算定すること。

(この期間は地域包括ケア入院医療管理料は算定できない。)

また、入院日Ⅲを超えた日以降は、地域包括ケア入院医療管理料を算定すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問4-5)4月1日から新規にDPC対象病院となる場合、改定前の4月1日以前から入院している患者が4月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病により7日以内に再入院した場合(入院B)、入院A および入院Bはどのように算定するのか。

(答) 入院Aについては医科点数表により算定する。

また、入院Bについては、診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

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