令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「施設基準の届出」のレセプト請求・算定Q&A

その他

目次

疑義解釈資料(平成30年)

問216 施設基準の変更の届出について、「届出受理後の措置」において変更の届出が必要なものが列記されているが、以下については、変更の届出が必要か。

  • 一般病棟入院基本料の「注11」及び特定一般入院料の「注9」における90日を超える入院患者の算定
  • リンパ浮腫複合的治療料
  • 処置・手術の時間外加算1
  • 無菌製剤処理加算

(答)必要である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問149)「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」第2の5に該当する医療機関(不正を行って新たな届出が6か月できない医療機関等)については、第4の表1及び表2に係る届出を受理して良いか。

(答) 良い。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問58) 基本診療料及び特掲診療料において、従来の届出と異なる区分への変更の届出を行う場合には、いつまでに届出を行い、いつから新たな報酬を算定するのか。

特に、従来より低い区分への変更の届出(10対1入院基本料から13対1入院基本料への変更等)の場合には、どのように取り扱うのか。

(答) 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成20年3月5日保医発第0305002号)第3の2及び特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成20年3月5日保医発第0305003号)第3の1に規定するとおりであり、従来の届出区分より上の区分への変更であるか下の区分の変更であるかを問わず、以下のとおり取り扱うこととしたものである。

  • 月単位で算出する数値を用いた要件に関する施設基準の場合は、その変更を生じた月の翌月に変更の届出を行い、当該届出を行った月の翌月より新たな報酬を算定する。ただし、月の初日に変更の届出を行った場合には、当該月より新たな報酬を算定する。
  • 面積要件や常勤職員の配置要件等、月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合は、その変更を生じた日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該届出を行った月の翌月より新たな報酬を算定する。ただし、月の初日に変更の届出を行った場合には 当該月より新たな報酬を算定する。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問59) 精神科急性期治療病棟に患者が91日以上入院した場合には、精神病棟入院基本料の15:1入院基本料の例により算定することとなるが、その際、看護配置加算、看護補助加算を算定する場合に、あらためての届出が必要か。

(答) 精神科急性期治療病棟入院料のほか、精神科救急入院料、精神科救急・合併症入院料の届出の際には、様式9を併せて提出することとなっている。

様式9の「看護配置加算の有無」、「看護補助加算の届出区分」欄に、当該特定入院料が算定されない場合に算定されることとなる精神病棟15対1入院基本料と併せて算定することを希望するものとして記入があれば、あらためての届出は必要ない。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

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