令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「複数メニューの選択」のレセプト請求・算定Q&A

その他

疑義解釈資料(平成18年)

(問141)今までどおりの選択メニュー(患者が2種類の主菜メニューから選ぶ)を実施した際に、例えば一食あたり17円の負担を求めることができるのか。
(答)否。
基本メニューと選択メニューを区分して予め患者に提示している場合であって、患者が後者を選択した場合に限って、1食につき17円を標準として1日3回まで徴収できる。
なお、朝・昼・夜のいずれであるかにもよるが、基本メニューが肉を用いていれば、選択メニューは材料が魚であるなど、患者の選択に資する内容のものであることが必要。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問142)特別メニューの同意書は決められた書式があるか。
(答)決められた書式はない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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