疑義解釈資料(平成28年)
Q
(問178)区分番号「L100」神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)について、神経根ブロックに先立って行われる超音波検査については、別に算定できるか。
A
(答)神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。
(問178)区分番号「L100」神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)について、神経根ブロックに先立って行われる超音波検査については、別に算定できるか。
(答)神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。
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