ホームQ&Aまとめ「麻酔」Q&A L100「神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)」のレセプト請求・算定Q&A 2017年11月19日2020年7月11日 SHARE ツイート シェア はてブ LINE Pocket 疑義解釈資料(平成28年) Q (問178)区分番号「L100」神経ブロック(局所麻酔剤又はボツリヌス毒素使用)について、神経根ブロックに先立って行われる超音波検査については、別に算定できるか。 A (答)神経根ブロックの所定点数に含まれ、別に算定できない。 疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB] 注意 記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。 記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。 詳しくはご利用上の注意。 Q&AまとめTOP⇒ 「麻酔」のQ&Aまとめ⇒