令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「周術期薬剤管理加算(L009.麻酔管理料(Ⅰ)/L010.麻酔管理料(Ⅱ))」のレセプト請求・算定Q&A

麻酔

疑義解釈資料(令和4年)

問 248 区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)の注5及び区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)の注2に規定する周術期薬剤管理加算について、当直の薬剤師が周術期に必要な薬学的管理を行った場合、当該加算は算定可能か。
(答)算定可。
ただし、周術期薬剤管理加算の施設基準における専任の薬剤師と連携した上で実施すること。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 249 区分番号「L009」麻酔管理料(Ⅰ)の注5及び区分番号「L010」麻酔管理料(Ⅱ)の注2に規定する周術期薬剤管理加算の施設基準における「周術期薬剤管理に関するプロトコル」と「薬剤の安全使用に関する手順書」は同一のものでよいか。
(答)「周術期薬剤管理」及び「医薬品の安全使用や、重複投与・相互作用・アレルギーのリスクを回避するための手順等」が盛り込まれた内容であれば同一のものでも差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

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