疑義解釈資料(平成20年)
Q
(問1) 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(保医発第0305001号)の第11部麻酔の通則において、検査、画像診断、処置又は手術に当たって、麻酔が前処置と局所麻酔のみによって行われる場合の薬剤の費用は、「各部の薬剤料の規定に基づき薬価基準の定めるところにより算定できる」とされているが、処置の際に使用したリドカインテープの費用は、麻酔の部で算定すればよいのか。それとも処置の部で算定すればよいのか。
A
(答) 処置の部で算定する。
(問1) 「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(保医発第0305001号)の第11部麻酔の通則において、検査、画像診断、処置又は手術に当たって、麻酔が前処置と局所麻酔のみによって行われる場合の薬剤の費用は、「各部の薬剤料の規定に基づき薬価基準の定めるところにより算定できる」とされているが、処置の際に使用したリドカインテープの費用は、麻酔の部で算定すればよいのか。それとも処置の部で算定すればよいのか。
(答) 処置の部で算定する。
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1piebald
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