令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K014「皮膚移植術(生体・培養)」のレセプト請求・算定Q&A

手術

疑義解釈資料(平成28年)

(問166)区分番号「K014」皮膚移植術(生体・培養)を実施するに当たり、特定保険医療材料の採取・培養キット及び調製・移植キットは、どのタイミングで算定されるのか。
(答)実際に移植に至った場合、移植を実施した時点で「K014」皮膚移植術(生体・培養)とともに算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

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