目次
疑義解釈資料(平成28年)
Q
(問165)区分番号「K000-2」小児創傷処理(6歳未満)について、長径20センチメートル以上の筋肉、臓器に達する頭頸部の創に対して創傷処理を行った場合はどのように算定するのか。
A
(答)従前通り、区分番号「K000-2」小児創傷処理の「4」筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)にて算定する。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]
疑義解釈資料(平成24年)
Q
(問175)K000-2小児創傷処理(6歳未満)について、切創、刺創、割創又は挫創に対して、ボンド又はテープにより創傷処理を行った場合に算定できるか。
A
(答) 6歳未満の患者であって、筋肉、臓器に達しない創傷に対して、切除、結紮又は縫合と医療上同等の創傷処理を行った場合は、算定して差し支えない。