令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

K000-2「小児創傷処理」のレセプト請求・算定Q&A

手術

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問165)区分番号「K000-2」小児創傷処理(6歳未満)について、長径20センチメートル以上の筋肉、臓器に達する頭頸部の創に対して創傷処理を行った場合はどのように算定するのか。

(答)従前通り、区分番号「K000-2」小児創傷処理の「4」筋肉、臓器に達するもの(長径10センチメートル以上)にて算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問175)K000-2小児創傷処理(6歳未満)について、切創、刺創、割創又は挫創に対して、ボンド又はテープにより創傷処理を行った場合に算定できるか。

(答) 6歳未満の患者であって、筋肉、臓器に達しない創傷に対して、切除、結紮又は縫合と医療上同等の創傷処理を行った場合は、算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

9 COMMENTS

cardetaling

… [Trackback]

[…] Here you can find 73300 additional Info on that Topic: ika-qa.com/qa_k000-2/ […]

現在コメントは受け付けておりません。