令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

J038「人工腎臓」のレセプト請求・算定Q&A

処置

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 214 区分番号「J038」人工腎臓について、「「1」から「3」までの場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)については、HIF-PH阻害剤は当該保険医療機関において院内処方することが原則である」とあるが、欠品等のやむを得ない事情がある場合は、保険医療機関から保険薬局に対してHIF-PH阻害剤の供給を依頼し、患者に対して使用してよいか。
(答)差し支えない。
なお、その場合、当該薬剤の費用については、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問 11 区分番号「J038」人工腎臓について、エリスロポエチン、ダルベポエチン、エポエチンベータペゴル及び HIF-PH 阻害剤のいずれも使用しない患者においては、どの点数を算定するのか。

(答)当該患者については、慢性維持透析を行った場合1、2又は3のうち、イ、ロ又はハのいずれかを算定する。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2020.04.16-[PDF形式/164KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問 176 回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括ケア病棟入院料及び特定一般病棟入院料において、区分番号「J042」腹膜灌流の費用、区分番号「J038」人工腎臓又は区分番号「J042」腹膜灌流に伴って使用した特定保険医療材料の費用及び区分番号「J042」腹膜灌流に伴って使用した自己連続携行式腹膜灌流用灌流液の費用は、別に算定できるのか。

(答)別に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 177 人工腎臓に係る届出を行った保険医療機関については、人工腎臓の施設基準(1)のイ及び(2)のイにある「関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること」について、平成 31 年3月 31 日までの間に限り、該当するものとみなすのか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 178 各月はじめの人工腎臓を行う日に、透析室に配置されており、患者に対して使用できる状態である透析用監視装置の台数を数えるのか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 179 保険医療機関内に複数の透析室がある場合には、それぞれの透析室の透析用監視装置の台数を合計するのか。

(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 180 透析用監視装置が「患者に対して使用できる状態」とは、どのような状態か。

(答)定期的なメンテナンスがなされており、必要な配管等と接続されている状態を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 181 入院患者しか使用しない透析室に配置されている透析用監視装置は、台数に数えるのか。また、外来患者と入院患者の両方が人工腎臓を受ける透析室に配置されており、入院患者に対してしか使用されない透析用監視装置は、台数に数えるのか。

(答)いずれも入院患者しか使用しないことが明らかな場合には数えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問157)区分番号「J038」人工腎臓の「注3」の加算の留意事項通知のウの要件において、「腎疾患により受給者証を発行されているものを除く。」とあるが、IgA腎症、多発性嚢胞腎、非典型溶血性尿毒症症候群、一次性ネフローゼ症候群、一次性膜性増殖性糸球体腎炎、紫斑病性腎炎及び先天性腎性尿崩症により受給者証を発行されているものは、「腎疾患により受給者証を発行されているもの」に該当するのか。

(答)該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問4)指定難病については、

○区分番号「A101」療養病棟入院基本料の「医療区分・ADL区分に係る評価表評価の手引き」19~23、区分番号「B001 7」難病外来指導管理料、区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号「F200」薬剤 注1、区分番号「J038」人工腎臓 注3等においては、「同法(難病の患者に対する医療等に関する法律)第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る」

○区分番号「C002」在宅時医学総合管理料の注5等に規定する「別に厚生労働大臣が定める状態」においては、「難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病」と規定されている。

これらについて、いずれも病名及び重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合も、対象に含まれるか。

また、小児慢性特定疾病については、区分番号「B001 5」小児科療養指導料において、「児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)」とあるが、これについても同様か。

(答)いずれも、医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

(問27)区分番号「J038」人工腎臓の注3下肢末梢動脈疾患指導管理加算について、当該医療機関がABI検査やSPP検査の設備を有しておらず、他の医療機関で実施した検査の結果を見て、専門的な医療機関へ紹介している場合、当該加算の施設基準を満たすか。

(答)当該医療機関で検査を実施している場合に限り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問167)人工腎臓について、エポエチンベータペゴルはエリスロポエチン製剤に含まれるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問126)区分番号「J038」人工腎臓と初再診料の夜間・早朝等加算の併算定はできるのか。

(答) 注1の加算との併算定は出来ないが、注1の加算の対象とならない場合においては、算定できる。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問127)シャントを用いず、ブラッドアクセス留置用カテーテル等を用いて人工腎臓を実施したときの人工腎臓の時間は、ブラッドアクセス留置用カテーテル等から、 血液を人工腎臓用特定保険医療材料に導き入れた時を起点として、人工腎臓用特定保険医療材料から血液を生体に返却し終えたときまでとするのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問48)持続緩徐式血液濾過については、今回、人工腎臓とは別に点数設定がなされたが、従前の人工腎臓と持続緩徐式血液濾過術を併せて月15回以上行った場合の考え方については変わらないのか。
(答)従来通り。
15回目以降は算定できないが、薬剤科又は特定保険医療材料料は別に算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

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