令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

J000-2「下肢創傷処置」のレセプト請求・算定Q&A

処置

疑義解釈資料(令和4年)

問6 区分番号「J000-2」下肢創傷処置について、足趾の浅い潰瘍についてはどのように算定すればよいか。
(答)「1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135 点」を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2022.06.22-[PDF形式/143KB]

問7 区分番号「J000-2」下肢創傷処置については、留意事項通知において、「下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵」であるとされているが、ここでいう「足部」とは具体的にどの部位を指すか。
(答)足関節以遠の部位(足趾又は踵を除く。)及びアキレス腱を指す。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2022.06.22-[PDF形式/143KB]

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