令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「リハビリテーション通則」のレセプト請求・算定Q&A

リハビリテーション

疑義解釈資料(平成18年)

(問37)脳血管リハビリテーション等に係る専従の理学療法士が、同じ病院の介護療養病床に入院する介護保険適用の患者にリハビリテーションを実施することは認められるのか。
(答)認められる。
ただし、1人の療法士が1日に実施可能な単位数については、医療保険の単位数の合計が1日24単位以内である必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]

(問38)脳卒中により神経障害を来たし麻痺や後遺症のある患者については、障害児(者)リハビリテーション料に規定する「神経障害による麻痺及び後遺症」に含まれるため、算定日数上限の適用除外となるのか。
(答)脳卒中等の脳血管疾患により麻痺や後遺症を呈している患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合であれば対象となる。
なお、治療の継続により状態の改善が期待できるか否かについては、定期的に客観的な評価を行った上で医師が適切に判断すること。

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(問39)心大血管疾患リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料の起算日となる治療開始日とは、リハビリテーションを開始した日なのか。
(答)リハビリテーションを開始した日である。

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(問40)平成18年4月1日を起算日とする場合、診療報酬明細書の「診療開始日」も4月1日に変更する必要があるか。
(答)必要ない。

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(問41)心大血管疾患リハビリテーション及び呼吸器リハビリテーションについて、平成18年3月31日以前から治療を開始しており、改定に伴い平成18年4月1日を起算日とする場合、診療報酬明細書の「摘要」欄に4月1日と記載する必要があるか。
(答)記載要領通知に基づき、治療開始日(リハビリテーション開始日)を記載することが必要である。
ただし、4月診療分については4月1日と記載しても差し支えない。

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(問42)脳血管疾患等リハビリテーションについては、発症日、手術日又は急性増悪となった日(発症日、手術日又は急性増悪となった日が3月31日以前の場合には4月1日)が起算日となるが、例えば、3月中に脳卒中を発症し、その後、手術又は急性増悪がないまま、4月10日からリハビリテーションを開始する場合、起算日は4月1日となるのか。
(答)その通り。

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(問43)心大血管疾患リハビリテーションについては、治療開始日(治療開始日が3月31日以前の場合には4月1日)が起算日となるが、例えば、3月中に心臓疾患を発症し、4月10日に治療(リハビリテーション)を開始した場合、起算日は4月10日となるのか。
(答)その通り。

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