令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

H007-2「がん患者リハビリテーション料」のレセプト請求・算定Q&A

リハビリテーション

目次

疑義解釈資料(平成26年)

(問78)H007-2がん患者リハビリテーション料の医療関係団体等が主催するがん患者のリハビリテーションに係る適切な研修とは具体的になにか。

(答) 現時点では、一般財団法人ライフ・プランニング・センターが主催する「がんのリハビリテーション研修」、一般財団法人ライフ・プランニング・センターが主催する「がんのリハビリテーション」企画者研修修了者が主催する研修、又は公益社団法人日本理学療法士協会が主催する「がんのリハビリテーション研修会」(平成26年4月開始予定)を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問26)H007-2がん患者リハビリテーション料の対象患者は廃用症候群から外れ、入院中はがん患者リハビリテーション料を算定するが、退院後の外来では廃用症候群でのリハビリテーションを行えばよいのか。

(答) がん患者リハビリテーション料は外来で算定できない。

退院後は患者の状態に応じて、適切なリハビリテーション料を算定いただきたい。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

(問28)H007-2がん患者リハビリテーション料の医療関係団体等が主催するがん患者のリハビリテーションに係る適切な研修とは、疑義解釈資料(その1)(平成26年3月31日)で示した研修以外に、具体的にどのような研修があるのか。

(答)現時点では、一般社団法人日本作業療法士協会が主催する「がんのリハビリテーション研修会」がある。

なお今後、当該研修に該当するかどうかは、その都度当局に内議されたい。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

(問10)H007-2がん患者リハビリテーション料の施設基準にある「適切な研修」の要件について、「リハビリテーションに関するチーム医療の観点から、同一の医療機関から、医師、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものである」とされているが、ある回の研修に参加した職員のうち一部が退職した場合、当該職員と同じ日の研修に参加していた他の職員は、再度、研修を修了する必要があるか。

(答)再度研修を修了する必要はない。施設基準の「適切な研修」の要件を満たす研修のうち、同一日に行われたもの(Aとする。)に参加した職員のうち一部が後日欠けても、Aの研修に参加した残りの職員は引き続き「適切な研修を修了した」ものとしてよい。

このような取扱いにより、

  1. 残りの職員で引き続き施設基準を満たす場合
  2. 残りの職員と、Aの研修とは日程や主催者等が異なる他の「適切な研修」を修了した職員とを併せて施設基準を満たす場合は、Aの研修に参加した残りの職員は引き続き当該診療に従事できる。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2015.06.30-[PDF形式/160KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問134) がん患者リハビリテーションの専任の医師について、「リハビリテーションに関して十分な経験を有すること」とはどのような要件を満たせば十分な経験と言えるか。

(答) リハビリテーション医学会専門医、認定臨床医、リハビリテーション医学会等関係団体が主催するリハビリテーション医学に関する研修の受講歴があるもの等が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問135) 同一の医療機関でがん患者リハビリテーション料と疾患別リハビリテーションの届出を行っている場合、がん患者については全てがん患者リハビリテーション料を算定しなければならないのか。

(答) がん患者リハビリテーションと各疾患別リハビリテーションのいずれを算定するかについては、当該患者の状態等を勘案して、最も適切な項目を選択する。

従って、がん患者に対しては一律にがん患者リハビリテーションを算定するものではない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問136) がん患者リハビリテーション料の施設基準に定める専従従事者については、疾患別リハビリテーションの専従従事者と兼任することは可能か。

(答) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)、障害児(者)リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能である。

また、心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ)とがん患者リハビリテーションを含む上記のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ)(Ⅱ)の専従者との兼任が可能である。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問137) がん患者リハビリテーション料について、

  1. がん患者のリハビリテーションに関し、専任の常勤医師が適切な研修を修了していることが施設基準であるが、特掲診療料の施設基準通知の第47の2の1(1)イの(ホ)にあるとおり、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師も1名以上がその研修に参加する必要があるのか。
  2. 届出の際に、「がん患者のリハビリテーションについて研修を終了していることがわかる書類を添付すること」とあるが、この書類には同(ホ)にあるとおり、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加していることを示す必要があるか。

(答)

  1. そのとおり。
  2. 受講した研修の構成が、同一の医療機関から、医師、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものであることを示す書類を添付する必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問10) がん患者リハビリテーション料の対象患者について、手術が行われる予定の患者又は行われた患者とされているが、結果的に手術が行われなかった場合には算定できないのか。

(答) 結果的に手術が行われなかったことについて医学的に正当な理由があり、手術が行われなくともがん患者リハビリテーションを行うことが医学的に適切であった場合には認められる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2010.04.13-[PDF形式/59KB]

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