目次
疑義解釈資料(令和2年)
問 130 言語聴覚療法のみを実施する場合は、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定する基準施設であっても脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)として算定するのか。
(答)脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準を満たす医療機関において実施される言語聴覚療法については、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
問 131 「言語聴覚療法のみを実施する場合」とは、当該患者が言語聴覚療法のみを実施することを示すのか、もしくは、当該医療機関が言語聴覚療法のみを実施する場合を示すのか。
(答)当該医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーションのうち言語聴覚療法のみを実施する場合を示す。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]
疑義解釈資料(平成30年)
問5 平成 31 年4月1日以降も、入院中の要介護被保険者等(要支援・要介護認定を受けている者)である患者に対して、区分番号「H001」の注4の後段、区分番号「H001-2」の注4の後段又は区分番号「H002」の注4の後段に規定する診療料は算定することは可能か。
(答)従前のとおり、入院中の要介護被保険者等については、標準的算定日数を超えて月 13 単位に限り算定することは可能。
疑義解釈資料の送付について(その14)-2019.04.17-[PDF形式/156KB]
問7 平成 31 年3月中に区分番号「H001」の注4の後段及び注5、区分番号「H001-2」の注4の後段及び注5並びに区分番号「H002」の注4の後段及び注5に規定する診療料(以下「維持期・生活期リハビリテーション料」という。)を算定していた患者が、4月中に別の施設において介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーション又は介護予防訪問リハビリテーション若しくは介護予防通所リハビリテーションを開始した場合、4月、5月及び6月に維持期・生活期リハビリテーション料を算定することは可能か。
(答)当該事例の場合、4月、5月及び6月の3月に限り、1月7単位まで算定することは可能。
疑義解釈資料の送付について(その14)-2019.04.17-[PDF形式/156KB]
疑義解釈資料(平成26年)
(問75)脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料の注5に規定する施設基準にて、「過去1年間」とあるが、例えば、平成26年4月に届け出る場合、平成25年4月のみの実績であっても要件を満たすのか。
(答) 満たす。過去1年間に遡って実績があれば認められる。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
(問76)脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーション料の注5の施設基準にて、「・・・介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション又は同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション・・・」とあるが、例えば、同一法人内で通所リハビリテーションを実施している場合や特別の関係の事業所で通所リハビリテーションを行っている場合についても、実績があるとして届出ることができるのか。
(答) 届出することはできない。保険医療機関における実績が必要である。
疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]
(問24)H001脳血管疾患等リハビリテーション料・H002運動器リハビリテーション料の注5にて「・・・所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。」とあるが、この所定点数の計算方法の取り扱いについては、次のとおりでよいか。
例)運動器リハビリテーション料(Ⅲ) 85点を2単位 実施した場合
85点 × 90/100 = 76.5 ⇒ 77点(四捨五入)
77点 × 2単位 = 154点
算定点数:154点
(答) そのとおり。
疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]
(問10)がん患者リハビリテーション料の届出をしていない保険医療機関において、廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーション双方のリハビリテーションを必要とする状態の入院患者に対して、脳血管疾患等リハビリテーション(廃用症候群の場合)を算定することができるのか。
(答)廃用症候群のリハビリテーションとがん患者リハビリテーションの双方が必要な場合、がん患者リハビリテーションの適用が優先されるため算定できない。
がん患者リハビリテーションを提供するために、がん患者リハビリテーション料の届出を行っていただきたい。
ただし、平成26年3月31日において、脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定していた患者については、がん患者リハビリテーション料の施設基準において、研修要件を満たしていないため届出できない場合についてのみ、平成27年3月31日までに限り、廃用症候群に係る評価表(別紙様式22)にその理由を記載した上で脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用症候群の場合)を算定することはやむを得ないものとする。
疑義解釈資料の送付について(その7)-2014.06.02-[PDF形式/526KB]
疑義解釈資料(平成20年)
(問123)脳血管疾患等リハビリテーション料について、医療保険でのリハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを並行して行うことは可能か。
(答) 医療保険における疾患別リハビリテーションが終了する日から1月前までの間に限り、同一の疾患等について医療保険における疾患別リハビリテーションを行った日以外の日に介護保険におけるリハビリテーション料を算定することが可能である。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
(問51)廃用症候群の病名で脳血管疾患等リハビリテーション料等を算定する際、電子情報処理組織を使用して療養の給付費等の請求を行う場合にも、別紙様式22に規定する書式の添付書類を必ず診療報酬明細書に添付しなければならないのか。
(答) 当分の間、別紙様式22に規定している書式に記載されるべき情報を診療報酬明細書に記載すること。
この場合、別途様式22に規定する書類を添付する必要はない。
疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]
疑義解釈資料(平成18年)
(問9)脳性麻痺に関するリハビリテーション料の算定はどうなるのか。
(答) 脳性麻痺は脳血管疾患等リハビリテーション及び障害者リハビリテーションの対象疾患である。
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準を算定する場合、脳性麻痺は算定日数上限の除外対象となっている。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
(問10)広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等に対する言語療法を行った場合、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定できるか。
(答) 脳血管疾患等リハビリテーションの対象疾患である「言語障害を伴う発達障害等」に該当するため、算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
したがって、失語症の治療に係る言語聴覚療法のみ、算定日数の上限を超えて算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
言語聴覚療法のみを実施する場合に適用される施設基準により、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)を届け出ている医療機関では、理学療法、作業療法を行っても、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)250点は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
ただし、1人の療法士が1日に実施可能な単位数については、医療保険の単位数の合計が1日24単位以内である必要がある。
疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]
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