令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「後発医薬品」のレセプト請求・算定Q&A

投薬

疑義解釈資料(平成18年)

(問1)後発医薬品への変更を一部のみ可とする場合の記載についてはどのように記載するのか。

(答) 処方せんを記載する際、変更「可」に署名又は記名・押印の上、後発医薬品への変更不可の薬剤の横に「変更不可」と明記する。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問2)先発医薬品しか存在せず変更の有り得ない処方せんを発行した場合でも、後発医薬品への変更可と処方医が署名又は記名・押印すれば「後発医薬品を含む場合」の点数を算定できるか。

(答) 算定できない。

当該加算は、後発品のある薬剤を処方した場合に限り算定できる。

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(問3)後発医薬品への変更可とした場合、具体的にどのような後発医薬品が選ばれたのか、保険薬局から連絡されるのか。

(答) 調剤報酬点数表に関する通知において「後発医薬品を調剤した場合には、調剤した薬剤の銘柄等について、当該処方せんを発行した保険医療機関に情報提供することとする。」と新たに規定されている。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問4)「後発医薬品への変更可」の欄に署名又は記名・押印し、処方せん料の「後発医薬品を含む場合」の点数を算定したが、結果的に後発医薬品が調剤されなかった場合、「後発医薬品を含む場合」の点数は算定できなくなるのか。

(答) 後発医薬品に変更されなかった場合でも、当該点数は算定できる。

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(問5)実際に薬剤変更が行われた場合、処方医の属する医療機関はカルテの薬剤名の記載を変更する必要があるのか。

(答) 保険薬局から薬剤を変更した旨報告があるため、その内容を適切に診療録に反映することが望ましい。

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(問6)「備考」欄に新たに「後発医薬品への変更可」の「保険医署名」欄を設定した様式が作られたが、従来の処方せんはそのまま使うことができるか。

それとも取り繕わないと使うことができないのか。

(答) 新しい様式を使うことが原則である。

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