令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「外来後発医薬品使用体制加算(F100 処方料)」のレセプト請求・算定Q&A

投薬

疑義解釈資料(平成28年)

(問126)注11に掲げる外来後発医薬品使用体制加算は、薬剤師がいない診療所であっても算定できるか。

(答)薬剤師がいない場合であっても、薬剤部門に医師等が配置され(兼務も可能)、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえて後発医薬品の採用を決定する体制が整備されていれば算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問10)区分番号「A243」後発医薬品使用体制加算及び区分番号「F100」の「注11」の外来後発医薬品使用体制加算において、当該保険医療機関で調剤した医薬品に、注射や在宅の部で算定され、直接患者に交付される薬剤は含まれるか。

(答)含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2016.06.14-[PDF形式/521KB]

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