令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「コンピューターによる画像処理を行った場合の加算」のレセプト請求・算定Q&A

画像診断

疑義解釈資料(平成18年)

(問78)コンピューターによる画像処理を行った場合の加算は、患者により算定するかしないかを決めて良いか。
また、加算を算定しなければフィルムの材料料を請求して良いか。
(答)その通り。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

記載の情報は個々の判断でご活用ください。当サイトは一切の責任を負いかねます。

詳しくはご利用上の注意

ヒューマンアカデミー通信講座[たのまな]

5 COMMENTS

現在コメントは受け付けておりません。