令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「コンピューターによる画像処理を行った場合の加算」のレセプト請求・算定Q&A

画像診断

疑義解釈資料(平成18年)

(問78)コンピューターによる画像処理を行った場合の加算は、患者により算定するかしないかを決めて良いか。
また、加算を算定しなければフィルムの材料料を請求して良いか。
(答)その通り。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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