疑義解釈資料(平成20年)
Q
(問8) コンピューター断層撮影診断料の注4の加算(新生児又は乳幼児加算)の基礎となる点数には、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の「注3」及びE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」の加算(造影剤加算)は含まれるのか。
A
(答) 含まれる。
なお、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の「注4」の冠動脈CT撮影加算及びE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注4」の心臓MRI撮影加算は含まれない。
(問8) コンピューター断層撮影診断料の注4の加算(新生児又は乳幼児加算)の基礎となる点数には、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の「注3」及びE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」の加算(造影剤加算)は含まれるのか。
(答) 含まれる。
なお、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の「注4」の冠動脈CT撮影加算及びE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注4」の心臓MRI撮影加算は含まれない。