令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「新生児頭部外傷撮影加算(コンピューター断層撮影診断料通則)」のレセプト請求・算定Q&A

画像診断

疑義解釈資料(令和2年)

問113 医科点数表第2章第4部画像診断第3節コンピューター断層撮影診断料の通則4の新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算、幼児頭部外傷撮影加算について関連学会が定めるガイドラインとは、どのようなガイドラインを指すのか。

(答)日本医学放射線学会の画像診断ガイドラインを指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問3 コンピューター断層撮影診断料通則4における「新生児頭部外傷撮影加算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮影加算」は、新生児、3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)又は3歳以上6歳未満の幼児の頭部外傷に対してコンピューター断層撮影を行った場合に算定するが、その「コンピューター断層撮影」とは具体的には何を指すのか。

(答)区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)を指す。

疑義解釈資料の送付について(その29)-2020.08.25-[PDF形式/135KB]

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