令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

D215「超音波検査」のレセプト請求・算定Q&A

検査

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問1 不妊治療において、卵胞の発育状況の確認や子宮内膜の観察を目的として超音波検査を実施した場合、当該検査に係る費用は、保険診療として請求可能か。
(答)医師の医学的判断により超音波検査を実施した場合については、保険診療として請求可能。

疑義解釈資料の送付について(その15)-2022.06.29-[PDF形式/228KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問 110 区分番号「D215」超音波検査について、往診時に患家等で超音波検査の断層撮影法を行った場合は「イ 訪問診療時に行った場合」と「ロ その他の場合」はどちらを算定するのか。

(答)往診時には「ロ その他の場合」を算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問127) 胎児心エコー法について、当該保険医療機関が、産婦人科ではなく産科を標榜している場合であっても算定してよいか。

(答) 算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

疑義解釈資料(平成20年)

問47 D215超音波検査の注1及び注2の加算の対象となる「断層撮影法」とは、「3 UCG イ断層撮影法及びMモード法による検査」の断層撮影法も含むのか。

(答) 含まない。

「2 断層撮影法」のみである。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

(問17) 16週以降の切迫流産又は35週未満の切迫早産の患者に対し、診断や症状の改善や悪化等の経時的変化判定のため、経膣超音波断層法を用いて頸管長計測や頸管開大等の形態的異常、血腫形成等の胎盤異常を観察し、また、破水時には胎児、臍帯と胎盤の位置関係等を観察した場合、区分番号D215に掲げる超音波検査「2断層撮影法」「イ胸腹部」を算定できるのか。

(答) 切迫流早産の臨床症状である粘液性血性帯下、子宮出血、不規則または規則的子宮収縮の出現と増加、また子宮口開大や頸管展退、あるいは頸管熟化の所見、若しくは前期破水が認められた患者に対し施行した場合に限り算定する。

なお、切迫流早産に伴う症状及び所見について、診療録に記載しておくこと。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2008.07.10-[PDF形式/274KB]

注意

記載どおりの審査が行われることを、必ずしも保証するわけではございません。

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