令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「小児鎮静下MRI撮影加算(E202.磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影))」のレセプト請求・算定Q&A

画像診断

疑義解釈資料(平成30年)

問 164 小児鎮静下MRI撮影加算について、「MRI撮影時の鎮静に関する指針」とあるが、具体的には何を指すのか。

(答)日本小児科学会、日本小児麻酔学会及び日本小児放射線学会によるMRI検査時の鎮静に関する共同提言等を指す。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 165 小児鎮静下MRI撮影加算について、必ずしも複数医師の管理を要さない、催眠鎮静薬等を用いて撮影した場合も算定できるか。

(答)小児鎮静下MRI撮影加算は、画像診断を担当する放射線科医及び鎮静を担当する小児科医又は麻酔科医等の複数の医師により、検査の有用性と危険性に配慮した検査適応の検討を行った上で、検査中に適切なモニタリングや監視を行う必要がある鎮静下に実施された場合に算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 22 区分番号「E202」の注7の小児鎮静下MRI撮影加算について、上肢と下肢をそれぞれ撮影した場合は、1回で複数の領域を一連で撮影したものとして加算を算定できるか。

(答)四肢軟部については、上肢と下肢をそれぞれ撮影した場合は、1回で複数の領域を一連で撮影したものとして加算を算定できる。

ただし、上肢・下肢ともに、両側で1部位とする。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2018.07.10-[PDF形式/789KB]

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