令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「冠動脈CT撮影加算(E200.コンピューター断層撮影(CT撮影))」のレセプト請求・算定Q&A

画像診断

疑義解釈資料(平成20年)

(問8) コンピューター断層撮影診断料の注4の加算(新生児又は乳幼児加算)の基礎となる点数には、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の「注3」及びE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注3」の加算(造影剤加算)は含まれるのか。

(答) 含まれる。

なお、E200コンピューター断層撮影(CT撮影)の「注4」の冠動脈CT撮影加算及びE202磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の「注4」の心臓MRI撮影加算は含まれない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2008.10.15-[PDF形式/311KB]

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