令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

E101-2「ポジトロン断層撮影」のレセプト請求・算定Q&A

画像診断

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 199 区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影における「放射性医薬品管理者」とは、どのような者をいうのか。
(答)日本核医学会、日本核医学技術学会、日本診療放射線技師会及び日本病院薬剤師会の「放射性医薬品取り扱いガイドライン」においては、「放射性医薬品管理者は、各医療機関の「医薬品の安全使用のための業務手順書」に従い放射性医薬品の安全確保に関する業務を総括するものとし、定期的に「医薬品安全管理責任者」に保管・使用状況、放射性医薬品の安全使用のための研修の実施及び放射性医薬品の品質について年1回以上報告し、放射性医薬品が廃棄されるまでの管理を行う」こととされている。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問147)E101-2ポジトロン断層撮影及びE101-3ポジトロン断層・コンピュータ断層複合撮影について、悪性リンパ腫の治療効果判定のために行った場合については、転移・再発の診断の目的に該当すると考えてよいか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

疑義解釈資料(平成22年)

(問131) PET撮影の要件について、例えば肺癌であれば「他の検査、画像診断により肺癌の存在を疑うが、病理診断により確定診断が得られない患者」という記載が無くなっているが、病理診断がなければPET撮影の算定はできなくなったのか。

(答) 病理診断による確定診断が得られなかった場合については、臨床上高い蓋然性をもって悪性腫瘍と診断されれば、なお従前の通り算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2010.03.29-[PDF形式/374KB]

(問13) これまで肺癌、乳癌、大腸癌、頭頸部癌、転移性肝癌で認められていた「他の検査、画像診断でその存在を疑うが病理診断により確定診断が得られない患者」(転移性肝癌以外はPET検査のみ)及び膵臓癌で認められていた「他の検査、画像診断で膵癌の存在を疑うが腫瘤形成性膵炎との鑑別が困難な患者」(PETおよびPET-CT検査)の適用要件がなくなっている。

  1. これらの要件では算定できなくなったのか。
  2. PETとPET-CTで悪性腫瘍に関する記載は差異が無くなっているが、悪性腫瘍に関するPET-CTの算定要件はPETと同等になったのか。

(答)

  1. そうではない。

    病理診断を施行したが確定診断が得られなかった場合又は医学的な理由(生検リスクが高い等)によって病理診断が困難であった場合については、臨床上高い蓋然性をもって悪性腫瘍と診断されれば、今まで適用となっていた疾患について、従前の通り算定できる。

    膵癌についても同様に腫瘤形成性膵炎との鑑別目的で算定できる。

    なお、単なる疑いのみでの算定ができないことも従前の通りである。

  2. そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2010.04.30-[PDF形式/81KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問3)PETについて、80/100 の点数は、施設基準の届出がなくとも算定可能か。

(答) 80/100 の点数を算定する場合にあっても、届出が必要。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]

(問79)FDG製剤を医療機関内で製造せず、市販の医薬品を購入して使用する場合の費用は、当該点数に含まれるのか。
(答)その通り。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問80)FDG製剤を医療機関内で製造せず、市販の医薬品を購入して使用する場合の、衛生管理、品質管理に関する基準等はあるか。
(答)特段規定していないが、医療機関内で製造する場合の基準に準じて取り扱うことが望ましい。
なお、医療法に規定する安全管理基準は、FDG製剤を医療機関内で製造するか否かを問わず、当然に満たしている必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問81)シンチグラム等の際のラジオアイソトープはどのように算定するのか。
(答)薬価基準の定めるところにより薬剤料として算定する。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

(問82)従前の「ポジトロン断層撮影」の施設基準の届出をしている場合、改めて届出が必要か。
(答)改めて届出の必要はない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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