令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「改定に係る経過措置について」のレセプト請求・算定Q&A(DPC)

包括医療費支払い制度(DPC)

目次

疑義解釈資料(令和4年)

問 14-1 改定前は高額薬剤として告示されていた薬剤が、改定により高額薬剤から除外され、かつ、「手術・処置等2」に分岐がない場合、当該薬剤を使用した場合の診断群分類区分についてはどのように決定するのか。
(答)当該薬剤は改定において包括評価に移行している(高額薬剤として告示されていない)ことから、ツリー図上の分岐の区分に従い診断群分類区分を決定する。改定後も引き続き告示されている薬剤のみを高額薬剤として取り扱うことになる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 14-2 改定を挟んで7日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いはどのようになるのか。
(答)診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 14-3 改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を3月中に実施した場合であって、4月に診断群分類区分を決定する場合、新たに追加された分岐を選択することができるのか。
(答)選択することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 14-4 改定前後で診断群分類区分の入院日Ⅲが変化する以下の事例について、4月分の請求は診断群分類点数表と医科点数表のいずれに基づき算定することになるのか。
(例1)2月 16 日に入院し、改定前は入院日Ⅲが 60 日で改定後は入院日Ⅲが30 日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月分の請求(例2)2月 16 日に入院し、改定前は入院日Ⅲが 30 日で改定後は入院日Ⅲが60 日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月分の請求(答)例1の場合は医科点数表に基づき算定し、例2の場合は診断群分類点数表に基づき算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

問 14-5 改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、改定後の診断群分類区分は4月1日から適用となるが、改定前の診断群分類区分による差額調整は3月 31 日で終了しているため、4月1日以降の診療報酬からが調整の対象となるのか。
(答)そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2022.03.31-[PDF形式/2,674KB]

疑義解釈資料(令和2年)

問14-1 改定前は高額薬剤として告示されていた薬剤が、改定後そうではなくなり、かつ、「手術・処置等2」に分岐がない場合、当該薬剤を使用した場合の診断群分類区分についてはどのように決定するのか。

(答) 当該薬剤は改定において包括評価に移行している(高額薬剤として告示されていない。)ことから、診断群分類区分をツリー図上の分岐の区分に従い決定する。

改定後も引き続き告示がされている薬剤のみを高額薬剤として取り扱うことになる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問14-2 改定を挟んで7日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いはどのようになるのか。

(答) 診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問14-3 改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を3月中に実施した場合で4月に診断群分類区分を決定する場合、新たに追加された分岐を選択することができるのか。

(答) 選択することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問14-4 改定前後で診断群分類区分の入院日Ⅲが変化する以下の事例について、4月分の請求は診断群分類点数表と医科点数表のいずれに基づき算定することになるのか。

(例1)2月16日に入院し、改定前は入院日Ⅲが60日で改定後は入院日Ⅲが30日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月分の請求。

(例2)2月16日に入院し、改定前は入院日Ⅲが30日で改定後は入院日Ⅲが60日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月分の請求。

(答) 例1の場合は医科点数表に基づき算定し、例2の場合は診断群分類点数表に基づき算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問14-5 改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、改定後の診断群分類区分は4月1日から適用となるが、改定前の診断群分類区分による差額調整は3月31日で終了しているため、4月1日以降の診療報酬からが調整の対象となるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成30年)

(問14-1)改定前は高額薬剤として告示されていた薬剤が、改定後そうではなくなり、かつ、「手術・処置等2」に分岐がない場合、当該薬剤を使用した場合の診断群分類区分についてはどのように決定するのか。

(答) 当該薬剤は改定において包括評価に移行している(高額薬剤として告示されていない。)ことから、診断群分類区分をツリー図上の分岐の区分に従い決定する。

改定後も引き続き告示がされている薬剤のみを高額薬剤として取り扱うことになる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問14-2)改定を挟んで7日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いはどのようになるのか。

(答) 診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問14-3)改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を3月中に実施した場合で4月に診断群分類区分を決定する場合、新たに追加された分岐を選択することができるのか。

(答) 選択することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問14-4)改定前後で診断群分類区分の入院日Ⅲが変化する以下の事例について、4月分の請求は診断群分類点数表と医科点数表のいずれに基づき算定することになるのか。

(例1)2月16日に入院し、改定前は入院日Ⅲが60日で改定後は入院日Ⅲが30日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月分の請求。

(例2)2月16日に入院し、改定前は入院日Ⅲが30日で改定後は入院日Ⅲが60日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月分の請求。

(答) 例1の場合は医科点数表に基づき算定し、例2の場合は診断群分類点数表に基づき算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

(問14-5)改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、改定後の診断群分類区分は4月1日から適用となるが、改定前の診断群分類区分による差額調整は3月31日で終了しているため、4月1日以降の診療報酬からが調整の対象となるのか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1971KB]

疑義解釈資料(平成28年)

(問14-1)改定前は高額薬剤として告示されていた薬剤が、改定後そうではなくなり、かつ、「手術・処置等2」に分岐がない場合、当該薬剤を使用した場合の診断群分類区分についてはどのように決定するのか。

(答) 当該薬剤は改定において包括評価に移行している(高額薬剤として告示されていない。)ことから、診断群分類区分をツリー図上の分岐の区分に従い決定する。改定後も引き続き告示がされている薬剤のみを高額薬剤として取り扱うことになる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問14-2)改定を挟んで7日以内の再入院があった場合の入院日の取扱いはどのようになるのか。

(答) 診断群分類点数表が改正されるため、入院日の起算日は再入院した日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問14-3)改定で新たに追加された分岐に係る処置や薬剤の投薬を3月中に実施した場合で4月に診断群分類区分を決定する場合、新たに追加された分岐を選択することができるのか。

(答) 選択することができる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問14-4)改定前後で診断群分類区分の入院日Ⅲが変化する以下の事例について、4月分の請求は診断群分類点数表と医科点数表のいずれに基づき算定することになるのか。

(例1)3月29日に入院し、改定前は入院日Ⅲが3日で改定後は入院日Ⅲが4日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月分の請求。

(例2)3月28日に入院し、改定前は入院日Ⅲが3日で改定後は入院日Ⅲが5日となっている診断群分類区分が適用される患者の4月分の請求。

(答) 例1及び例2、いずれの場合も診断群分類点数表に基づき算定する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

(問14-5)改定を挟んで診断群分類区分の変更があった場合、どのように取り扱うのか。

例1 3月1日入院診断群分類区分Aを決定

3月10日診断群分類区分Bへ変更

例2 3月1日入院包括対象の診断群分類区分を決定

4月10日出来高の診断群分類区分Aへ変更

(答) いずれの場合も改定後の診断群分類区分は4月1日から適用となる。

また、改定前の診断群分類区分による差額調整は3月31日で終了しているため、4月1日以降の診療報酬からが調整の対象となる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

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