疑義解釈資料(平成20年)
Q
(問99)外来迅速検体検査加算は別表の検査の中で一つでも検査実施日に情報提供を行わないものがあった場合には算定はできないのか。
疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]
疑義解釈資料(平成18年)
Q
(問3)すべての検査項目について、同日内に結果を報告するとあるが、同日内に結果が出るものと出ないものが混在する場合は、すべての検査項目について加算は不可となるのか。
A
(答) 当該加算は、すべての検査について、同日内に結果を報告した場合に算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その2)-2006.03.28-[PDF形式/230KB]
Q
(問37)当日中に結果を説明し文書により情報を提供する場合の文書については、様式等の定めがあるのか。
A
(答)患者に対して説明を行うために十分なものであれば、様式は任意。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
Q
(問38)院内処理する検査と外注検査が混在する場合、院内処理する検査のみ要件を満たせば算定できるか。
A
(答)当日、当該医療機関で実施を指示したすべての検体検査について、要件を満たすことが必要。
ただし、要件を満たせば外注検査に対しても加算できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
Q
(問39)午前に検査を実施し一旦帰宅し、午後に結果説明及び治療を行った場合、当該加算を算定できるか。
A
(答)要件を満たせば算定できる。
なお、午前の初診又は再診に附随する一連の行為とみなされる場合には、午後、別に再診料又は外来診療料は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
Q
(問40)深夜の救急医療において、午前0時前に救急受診した患者に、直ちに検体検査を実施し、引き続き当該検体検査の結果に基づき診療を行ったが、この時既に午前0時を過ぎていた場合にも算定できるか。
A
(答)一連の診療の範囲内であれば、算定できる。
ただし、時間外緊急院内検査加算を算定した場合には、外来迅速検体検査加算は算定できない。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
Q
(問41) 外来迅速検査は1項目につき1点とあるが、1日につき5項目までか、1月につき5項目までなのか。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
Q
(問42)同一日に同じ検査を2回以上行った場合、それぞれ算定可能か。
A
(答)医学的必要があり、検体検査実施料がそれぞれ算定できる場合には、併せて1日5項目を限度として、それぞれ加算できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
Q
(問43)同日に複数科受診しそれぞれ検査を行った場合は別々に算定できるか。
A
(答)複数科で行われるすべての検体検査について要件を満たす場合には、併せて1日5項目を限度として算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
Q
(問44)外来診療料以外の、検体検査の包括された項目を算定しており、検体検査実施料を算定できない場合にも、外来迅速検体検査加算を算定できるか。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
Q
(問45)当該加算は「試験紙法・アンプル法・固定化酵素電極による血中ケトン体・糖・クロール検査」に対しては算定できないが、グルコースには算定できるのか。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
Q
(問46)D007血液化学検査等の注の場合等、項目数で包括点数になるものや、「主たる点数のみ算定」等の規定のあるものは、請求点数がなくても各々1項目として点数が加算できるのか。
A
(答)項目数で包括点数になるものについては、それぞれ1項目ごとに加算できる。
主たる点数のみ算定するものについては、主たる点数についてのみ加算できる。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
Q
(問47)D015特異的IgEは特異抗原1種類ごとに所定点数を算定できるが、1種類ごとに加算を算定できるのか。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
Q
(問48)D019細菌薬剤感受性検査を実施した場合には、1菌種ごとに加算できるのか。
疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]
Q
(問20)外来を受診した患者に対し、迅速に実施した検体検査の結果、入院の必要性を認めて、引き続き入院となった場合も算定できるか。
A
(答)その日のうちに全ての検査結果が出ており、その結果に基づいて、入院の必要性を認めた場合には算定できる。
疑義解釈資料の送付について(その5)-2006.04.28-[PDF形式/234KB]
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