令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「ヘリコバクター・ピロリ除菌治療」のレセプト請求・算定Q&A

検査

疑義解釈資料(平成24年)

(問4)ヘリコバクター・ピロリ感染の除菌治療について、その対象患者が新たに追加されたが、実施に当たってはどのような要件を満たす必要があるのか。

(答)新たな対象患者は、

1.内視鏡検査によって胃炎の確定診断がなされたもので、ヘリコバクター・ピロリ感染が疑われるものに対して、

2.除菌前の感染診断により、ヘリコバクター・ピロリ陽性であることが確認されたものに限られる。

なお、除菌の実施においては、薬事法承認事項に従い適切に行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その13)-2013.03.28-[PDF形式/121KB]

(問5)抗菌薬が胃炎に適用拡大される前(平成25年2月21日より前)に、胃炎と診断されている患者に対して除菌治療ができるのか。

(答) 内視鏡検査にて胃炎が診断されている者で、かつヘリコバクター・ピロリ陽性が確認されている患者に限る。

診断時の内視鏡検査の所見を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

なお、平成25年2月21日より前に自由診療により行った除菌治療については保険診療の適用とはならないが、平成25年2月21日以降に実施した除菌判定等に係る費用については、保険診療の適用となる。

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(問6)健康診断で行った内視鏡検査で胃炎が見つかった患者も除菌治療の対象となるのか。

(答) 対象となる。また、健康診断で行った内視鏡検査で胃炎が見つかり、引き続き除菌治療を行った場合の患者の費用の支払いについては、健康診断の費用として支払われる額と保険請求する額が重複することのないよう、平成15年7月30日付事務連絡「健康診断時及び予防接種の費用について」に基づき行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その13)-2013.03.28-[PDF形式/121KB]

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