令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

D419「その他の検体採取」のレセプト請求・算定Q&A

検査

疑義解釈資料(平成28年)

(問19)その他の検体採取の「6」鼻腔・咽頭拭い液採取について、同日に複数検体の検査を行った場合、検査の検体ごとに算定は認められるか。

(答)1日につき1回の算定となる。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2016.04.25-[PDF形式/540KB]

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