令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

D308「胃・十二指腸ファイバースコピー」のレセプト請求・算定Q&A

検査

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問124)健康診断において、胃・十二指腸ファイバースコピー又は大腸ファイバースコピーを実施し、病変を認めた場合、引き続いて実施される狭帯域光による観察又は粘膜点墨法について、狭帯域光強調加算又は粘膜点墨法に係る加算の項目のみを算定できるか。
(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2016.03.31-[PDF形式/1,317KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問6)健康診断で実施した内視鏡検査において、病変を認めた場合に、引き続き粘膜点墨法、狭帯域光による観察を実施した場合、D308胃・十二指腸ファイバースコピーのそれぞれ「注2」及び「注4」に定める加算の所定点数を算定できるか。
(答)「D308」を算定しない場合において、「注」に規定する加算のみの算定はできない。
なお、健康診断の費用として支払われる額と保険請求する額が重複することのないよう、「健康診断時及び予防接種の費用について」(平成15年7月30日付事務連絡)に基づき行うこと。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2015.06.30-[PDF形式/160KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問76)所定点数に含まれる項目として記載された中から、透視、造影剤使用撮影及びエックス線撮影が削除されているが、「エックス線診断の費用」に含まれる文言の整理を行ったものであり、解釈は従前通りなのか。
(答)従前通り。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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