令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

D239-3「神経学的検査」のレセプト請求・算定Q&A

検査

目次

疑義解釈資料(平成26年)

(問7)D239-3神経学的検査において、「一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合のD250平衡機能検査、眼底を検査した場合のD255精密眼底検査等を指す。)については、所定点数に含まれ、別に算定できない。」とあるが、例えば、「D239-3」と「D250」の「1」から「5」までとは併算定ができないということか。

(答)神経学的検査としてD250平衡機能検査に該当する眼振検査をした場合には算定できないが、神経学的検査の結果特に必要と認め、神経学的検査に含まれない専門的な検査を行うなど、医学的見地から一連ではないと判断可能な場合においてはその限りではない。

疑義解釈資料の送付について(その14)-2015.06.30-[PDF形式/160KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問95)区分番号「D239-3」神経学的検査について、例えば、意識障害のため検査不能な項目があった場合、検査が出来なかった理由(「意識障害のため測定不能」など)を記載すればよいか。

(答) その通り。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問101)区分番号「D239-3」神経学的検査の所定の研修とはどのような研修か。

(答) 日本神経学会又は日本脳神経外科学会が主催する研修であって、神経学的検査を実施する上で必要な内容を含む研修。

なお、日本脳神経外科学会の専門医試験における研修についても含むものとする。

疑義解釈資料の送付について-2008.03.28-[PDF形式/2353KB]

(問49) 神経学的検査の所定の研修とはどのような研修か。

(答) 日本神経学会又は日本脳神経外科学会が主催する研修であって、神経学的検査を実施する上で必要な内容を含む研修。

なお、日本神経学会および日本脳神経外科学会の専門医試験における研修についても含むものとする。

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

注意

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