令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

D237「終夜睡眠ポリグラフィー」のレセプト請求・算定Q&A

検査

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 111 区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーに係る安全精度管理下で行うものに関する施設基準における「日本睡眠学会等が主催する研修会」とは具体的にどういうものか。

(答)現時点では、日本睡眠学会による「睡眠検査安全精度管理セミナー睡眠検査適正化促進セミナー」が該当する。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]疑義解釈資料の送付について(その29)-2020.08.25-[PDF形式/135KB]

問 112 区分番号「D237」終夜睡眠ポリグラフィーについて、「心疾患、神経筋疾患(脳血管障害を含む。)又は呼吸器疾患(継続的に治療を行っている場合に限る。)」とは具体的にどのような患者を指すか。

(答)例えば、複数の治療薬や酸素療法を行っている患者、冠動脈治療後の冠動脈疾患の患者、確定診断されている神経筋疾患の患者であって何らかの症状を有する者(この場合は、必ずしも内服治療や呼吸管理を行っている必要はなく、継続的な通院及び管理がなされていればよいものとする。)等、安全精度管理下に当該検査を実施する医学的必要性が認められるものが該当する。

なお、高血圧のみの患者や、内服治療を受けているが無症状の脳血管障害の患者等、当該検査の医学的必要性が認められない場合は該当しない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問18)D237終夜睡眠ポリグラフィー(多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合)の算定要件に、「多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用する場合は・・・・睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用し、解析を行った場合に算定する。」とあり、「C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者については、治療の効果を判定するため、6月に1回を限度として算定できる。」と示されている。

C107-2在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定していない患者で、既に睡眠時無呼吸症候群と確定診断されている患者は算定できるか。

(答)算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

(問19)D237終夜睡眠ポリグラフィー(多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合)の算定要件に、「D223経皮的動脈血酸素飽和度及びD223-2終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれる。」とあり、「数日間連続して測定した場合でも、一連のものとして算定する。」と示されているが、検査の包括規定は次のいずれになるか。

  1. 同日
  2. 同月(入院・外来問わず)
  3. 同月において終夜睡眠ポリグラフィー

    (多点感圧センサーを有する睡眠評価装置を使用した場合)が算定されているレセプトにおいては算定できない。

(答)診断が確定するまでの間が「一連のもの」の期間である。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問64)D237終夜睡眠ポリグラフィー「2 1以外の場合」については、他の簡易検査により睡眠中無呼吸発作の明らかとなった患者に対してのみ算定可能なのか。
(答)その通り。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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