令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

D007「血液化学検査」のレセプト請求・算定Q&A

検査

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 108 区分番号「D007」血液化学検査の「26」フェリチン半定量、フェリチン定量について、成人 Still 病の診断又は経過観察を目的として実施した場合にも算定できるか。

(答)算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成26年)

(問27) 「「1」の不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)、総鉄結合能(TIBC)(比色法)、「12」の不飽和鉄結合能(UIBC)(RIA法)と、総鉄結合能(TIBC)(RIA法)を同時に実施した場合は、「1」の不飽和鉄結合能(UIBC)(比色法)又は総鉄結合能(TIBC)(比色法)の所定点数を算定する」とあるが、今までは主たる点数を算定とあったが、4月からは同時実施した場合は、「1」の点数の低い方での算定となるのか。

また、4項目全て実施の場合、若しくは2項目・3項目の同時実施の場合も同様であるか。

(答) そのとおり。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2014.04.10-[PDF形式/530KB]

(問6)「平成26年度診療報酬改定関連通知の一部訂正及び官報掲載事項の一部訂正について」(平成26年6月30日付医療課事務連絡)において、同年3月5日付保医発0305第3号「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」及び同年3月26日付保医発0326第3号「「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について」の一部訂正として、総鉄結合能(TIBC)(RIA法)、不飽和鉄結合能(UIBC)(RIA法)を実施した場合は、他の検査で代替できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載することとされたが、平成26年4月診療分から遡及し記載することとなるのか。

(答)平成26年4月診療分から同年6月診療分までは記載がなくてもやむを得ない。

疑義解釈資料の送付について(その12)-2015.02.03-[PDF形式/194KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問135)D007血液化学検査の心筋トロポニンIについて、心筋炎の診断目的で行った場合は算定できるか。

(答) 算定して差し支えない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2012.03.30-[PDF形式/683KB]

(問4)悪性中皮腫の診断を目的に、胸水を検体としてD007血液化学検査の「39」ヒアルロン酸を実施した場合は、所定点数を算定することができるか。

(答)不可。

疑義解釈資料の送付について(その16)-2013.09.11-[PDF形式/109KB]

疑義解釈資料(平成18年)

(問52)尿又は穿刺液・採取液を検体として成長ホルモン(GH)定量精密測定を行った場合、血液化学検査に準じて算定可能か。
(答)D001尿中特殊物質定性定量検査の「17 その他」又はD004穿刺液・採取液検査の「16 その他」により算定可。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2006.03.31-[PDF形式/366KB]

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