令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

「在宅療養後方支援病院」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(平成26年)

(問61)在宅療養後方支援病院の届出については、在宅療養支援病院であっても届出が可能か。

(答) 在宅療養支援病院は届出することができない。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問62)C012在宅患者共同診療料について、在宅療養後方支援病院又は在宅医療を担う保険医療機関を変更した場合に1年間の起算日はどのように考えるのか。

(答) 医療機関が変更されたかどうかにかかわらず、当該患者に対して最初に算定された日を起算日とする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2014.03.31-[PDF形式/977KB]

(問47)入院希望患者に対して在宅医療を提供している医療機関と連携し、3月に1回以上、診療情報の交換を行う要件があるが、在宅医療の状況を逐一報告するのか?

(答) 詳細な診療内容が記載されている必要はないが、現時点において患者が引き続き当該病院に緊急時に入院することを希望しているか等、事前の届出内容の変更の有無及び期間中の特記すべき出来事の有無(ある場合はその内容)が記載されている必要がある。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問22)3月に1回以上患者の情報交換をしていることとあるが、どのような形式で情報交換をしなければならないのか。

(答) FAXやメールでの情報交換でも差し支えないが、記録の残らない電話等は認められない。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

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