令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C158「酸素濃縮装置加算」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

目次

疑義解釈資料(平成28年)

(問5)区分番号「C157」酸素ボンベ加算、区分番号「C158」酸素濃縮装置加算、区分番号「C159」液化酸素装置加算、区分番号「C159-2」呼吸同調式デマンドバルブ加算、区分番号「C165」在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、区分番号「C171」在宅酸素療法材料加算、区分番号「C171-2」在宅持続陽圧呼吸療法材料加算について、1月に3回分の算定を行う場合は、当月分に加え、翌々月分、翌月分、前月分、前々月分のいずれを算定したのか診療報酬明細書の「摘要」欄に記載することとされているが、1月に2回分の算定を行う場合も、当月分に加え、翌月分、前月分のいずれを算定したのかの記載は必要か。

(答)必要である。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2016.06.30-[PDF形式/195KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問13)C158酸素濃縮装置加算の算定要件に「ただし、この場合において区分番号C157に掲げる酸素ボンベ加算の2は算定できない。」とあるが、次の場合、酸素濃縮装置加算及び酸素ボンベ加算は算定できるか。

  1. 4月 酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ以外)×1(当月分)、酸素濃縮装置加算×1(翌月分)

    5月 酸素濃縮装置加算×1(翌月分)

  2. 4月 酸素濃縮装置加算×2(今月分及び翌月分)

    5月 酸素ボンベ加算(携帯用酸素ボンベ以外)×1(翌月分)

(答)①及び②とも算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その8)-2012.08.09-[PDF形式/280KB]

注意

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Dan Helmer

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