令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C005/C005-1-2「在宅患者訪問看護・指導料/同一建物居住者訪問看護・指導料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

目次

疑義解釈資料(令和2年)

問 90 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料3及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料3(専門性の高い看護師による訪問看護・指導)について、「人工肛門若しくは人工膀胱のその他の合併症」にはどのようなものが含まれるか。

(答)ストーマ装具の工夫によって排泄物の漏出を解消することが可能な、ストーマ陥凹、ストーマ脱出、傍ストーマヘルニア、ストーマ粘膜皮膚離開等が含まれる。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

問 91 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料3及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料3(専門性の高い看護師による訪問看護・指導)について、「それぞれ月1回に限り算定」とは、1人の患者に対して、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・人工膀胱ケアをそれぞれ月1回ずつ、最大計3回算定できるということか。

(答)そのとおり。ただし、専門性の高い看護師が同一の場合は、当該看護師による算定は月1回までとする。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2020.03.31-[PDF形式/2,004KB]

疑義解釈資料(平成30年)

問147 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の3及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の3の専門性の高い看護師による訪問看護の要件として人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに関する専門の研修を受けた看護師とあるが、専門の研修とはどのような研修か。

(答)現時点では、以下の研修である。

日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問148 区分番号「C005」在宅患者訪問看護・指導料の3及び区分番号「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料の3の算定対象となる患者における、人工肛門又は人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続又は反復して生じている状態とはどのようなものか。

(答)ABCD-Stoma(ストーマ周囲皮膚障害の重症度評価スケール)において、A(近接部)、B(皮膚保護剤部)、C(皮膚保護剤外部)の3つの部位のうち1部位でも びらん、水疱・膿疱又は潰瘍・組織増大の状態が1 週間以上継続している、もしくは1 か月以内に反復して生じている状態をいう。

疑義解釈資料の送付について(その1)-2018.03.30-[PDF形式/1,141KB]

問 12 平成30年3月30日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(末期の悪性腫瘍等の患者及び急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要な患者で宿泊サービス利用中に限る。)について、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料又は訪問看護療養費を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問看護を行った場合でも当該指導料等を算定できるか。

(答)訪問看護については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合は、当該指導料等は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その3)-2018.04.25-[PDF形式/809KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問42) 在宅患者訪問看護・指導料の注4に「別に厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する患者に対し、・・・」とありますが、人工呼吸器を使用している状態にある者であれば算定できると解してよいのか。

また長時間とは、具体的にどの程度の時間をさすのか。

(答) 人工呼吸器を使用している状態にある者で1回の訪問看護の時間が2時間を超えた場合に算定する。

※C005-1-2 居住系施設入所者等訪問看護・指導料の注4についても同様

疑義解釈資料の送付について-2008.05.09-[PDF形式/532KB]

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