令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C112「在宅気管切開患者指導管理料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

疑義解釈資料(平成30年)

問1 区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料及び区分番号「C169」気管切開患者用人工鼻加算について、喉頭摘出患者であっても算定できるか。

(答)喉頭摘出患者であっても、気管切開患者と同様に区分番号「C112」在宅気管切開患者指導管理料及び区分番号「C169」気管切開患者用人工鼻加算を算定できる。

また、使用した薬剤、特定保険医療材料以外の材料費等は当該点数に含まれ別に算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その11)-2019.01.30-[PDF形式/115KB]

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