令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

C103「在宅酸素療法指導管理料」のレセプト請求・算定Q&A

在宅医療

目次

疑義解釈資料(平成26年)

(問7)疑義解釈資料(その3)(平成26年4月10日)により、睡眠呼吸障害については、慢性心不全の有無や重症度等により「在宅酸素療法指導管理料」又は「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」を算定することとされたが、具体的に、

  1. 「在宅酸素療法指導管理料」及び「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」の要件を満たす慢性心不全の患者に対してASVを使用した場合、どの「在宅療養指導管理料」・「在宅療養指導管理材料加算」を算定できるのか。
  2. 「在宅酸素療法指導管理料」の要件は満たさないが、「在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料」の要件は満たす慢性心不全の患者に対してASVを使用した場合、どの「在宅療養指導管理料」・「在宅療養指導管理材料加算」を算定できるのか。

(答)

  1. 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び人工呼吸器加算の2を算定できる。
  2. 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料及び経鼻的持続陽圧呼吸療法用治療器加算を算定できる。

疑義解釈資料の送付について(その7)-2014.06.02-[PDF形式/526KB]

疑義解釈資料(平成20年)

(問6) 介護老人保健施設への入所が決まっている患者の退院時に酸素療法の指導を行った場合、C103在宅酸素療法指導管理料は算定できるか。

(答) 算定できない。

介護老人保健施設の入所者に対してはそもそもC103在宅酸素療法指導管理料を算定できないため、退院時にC103在宅酸素療法指導管理料を算定すべき指導を行っても算定できない。

なお、在宅酸素療法指導管理料を含め、第2節第1款に掲げる在宅療養指導管理料が算定できない施設への入所が決まっている患者については、退院時に在宅療養指導管理料は算定できない。

疑義解釈資料の送付について(その6)-2008.12.26-[PDF形式/260KB]

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