令和4年(その52)~平成20年度までの疑義解釈資料を項目ごとに。

B001-2-6「夜間休日救急搬送医学管理料」のレセプト請求・算定Q&A

医学管理等

目次

疑義解釈資料(平成26年)

(問32)B001-2-6夜間休日救急搬送医学管理料の注2に規定する精神疾患患者等受入加算について、過去6ヶ月の受診歴の確認は、患者等の申告に基づくもので良いか。

(答) 患者等の申告のみならず、前医への確認等が必要である。

疑義解釈資料の送付について(その2)-2014.04.04-[PDF形式/359KB]

(問12)精神科疾患患者等受入加算の「イ 過去6月以内に精神科受診の既往がある患者」とあるが、6月とは暦月でよいか。

また、精神科受診であれば病名は問わないか。

(答) 暦月でよい。また、精神疾患に限る。

疑義解釈資料の送付について(その4)-2014.04.23-[PDF形式/414KB]

疑義解釈資料(平成24年)

(問4)B001-2-6「夜間休日救急搬送医学管理料」について、第二次救急医療機関と第三次救急医療機関の双方の指定を受けている医療機関が届出を行うことはできるか。

(答)できない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2012.06.07-[PDF形式/220KB]

(問5)B001-2-6「夜間休日救急搬送医学管理料」について、第三次救急医療機関の指定を受けていて、第二次救急医療機関の指定を受けていない医療機関が届出を行うことはできるか。

(答)できない。

疑義解釈資料の送付について(その5)-2012.06.07-[PDF形式/220KB]

注意

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